解散した場合の負債の整理 投稿者:
NのT-884 投稿日:2007/03/28(Wed) 09:21:05
No.6775
法人が解散しようとした場合、その負債の扱いについての考え方をお尋ねします。
法人は、定款に規定された以外の事業はその他事業も含めて行っていません。
負債は、すべて総会又は理事会の承認を得ています。
事業規模は、4年ほど前の設立初年度が約1,000万円で、その後減少し、現在は約100万円です。今後、大きく拡大する見込みは少ないと思います。
負債総額は、設立初年度で約400万円で、多少の増減はありますが現在もほぼ同額だと思います。
負債先は、金融機関に約4割、残りは理事及び社員です。現理事3名中2名は債権者です。
可処分資産はありません。
法人内部で存廃については、存続が厳しいという認識は共通していますが、精算については一致していません。
以上のような状況ですが、解散の方向で整理する場合、
1 総会で定款の規定に沿って解散を決議し、現理事を清算人(原則移行だと思いますが)にして、精算を進めることになりますか?
債権者が清算人になれますか?
清算人の人数は、定款の理事定数でしょうか?
2 解散決議の総会時点で、負債の整理について目途(返済の方策)を示さないと、精算ではなく破産の方向になりますか?
3 金額的な粉飾などはないとは思うのですが、破産となれば設立当初からの負債を中心に、財務処理の経緯を詳細に調査されることになりますか?
4 破産となれば、負債の過半が身内(理事や社員)ですが、特別な対応がされることは考えられますか?
たとえば、寄付の扱いに変更されるとか、設立初年度から借り入れていることで恣意的な行為を疑われるとか。
以上、考え方や事例などお知恵をお貸しください。
Re: 解散した場合の負債の整理 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/04/15(Sun) 11:01:52
No.6823
NのT-884さんは書きました:
1 総会で定款の規定に沿って解散を決議し、現理事を清算人(原則移行だと思いますが)にして、精算を進めることになりますか?
債権者が清算人になれますか?
清算人の人数は、定款の理事定数でしょうか?
→誰が清算人になるかについては、特定非営利活動促進法 40条で準用されている民法74条に定めがあります。
理事が債権者であっても清算人になることは可能です。
民法40条 「法人が解散したときは、破産手続開始 の決定による解散の場合を除き、理事がその清算 人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段 の定めがあるとき、又は総会において理事以外の 者を選任したときは、この限りでない。
2 解散決議の総会時点で、負債の整理について目途(返済の方 策)を示さないと、精算ではなく破産の方向になりますか?
→資産より負債の方が多い場合には破産となります。解散 決議の総会時点で負債の整理についての目途を示すかど うかとは関係ありません。
3 金額的な粉飾などはないとは思うのですが、破産となれば設 立当初からの負債を中心に、財務処理の経緯を詳細に調査され ることになりますか?
→債権者に配分する資産がある程度ある時は破産管財人が 船員され、その破産管財人が過去の財務処理について調 査することもありますが、資産がないとなると破産管財 人がつかずに破産宣告と同時に破産手続きを終了させる 「同時廃止」という手続きになると思われます。
→破産というのは、債務者の資産を債権者に公平に分配す る制度です。従って、法人で債務者に資産がない場合に は、そもそも破産をする意味がありません。(但し、個 人の場合には、資産がなくても、免責をしてもらって経 済的再生を図るという意味があります。)
従って、債権者が身内ばかりであり、かつ資産がなく債 権者に何も弁済出来ないようであれば、わざわざ破産と いう面倒な方法をとらずに、債権を放棄して、負債を0 にしてしまうという方法もあります。
弁護士 浅野晋
Re: 解散した場合の負債の整理 投稿者:
NのT-884 投稿日:2007/04/20(Fri) 09:44:16
No.6846
浅野先生 ありがとうございます。
まだ検討前の段階ですので、非常に曖昧な内容の質問に
なってしまい、すみません。
先生のご回答を参考に、問題点が整理できた段階で、
再度投稿させていただきます。