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印紙税について 投稿者:こどもステーション山口 投稿日:2007/03/28(Wed) 15:23:11 No.6776
先日、委託契約書は印紙税がかからないと聞きました。業務委託契約もこれに該当するでしょうか。委託契約とは具体的にどのようなものをさすのでしょうか。
Re: 印紙税について 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2007/04/02(Mon) 14:48:56 No.6795
山口さん。


こどもステーション山口さんは書きました:
先日、委託契約書は印紙税がかからないと聞きました。業務委託契約もこれに該当するでしょうか。委託契約とは具体的にどのようなものをさすのでしょうか。


業務委託契約はもちろん、委託契約に含まれます。したがって、契約書に印紙の貼付は不要です。
一般に業務の遂行を他者に依頼する契約には、請負と委託の二種があります。いずれも期限がありますが、請負の場合は発注者は完成品の仕様を示すだけで、その仕事の遂行過程は受注者の裁量に任されます。要するに受注者は仕様書通りの仕事を完成させればよいのです。
これに対して、委託契約はあくまで発注者が事業の主体であって、受託者はその業務を代行するものです。このため遂行体制や契約金額の使途については発注者の指示に従うことになります。報告も求められます。
公共工事や建築等は通常は請負契約ですが、調査研究や施設の管理、催事の運営等は請負も委託もあり得ます。その区別は契約書のタイトルではなく、契約書の文言で判断しなければなりません。地方自治体が発注する場合は、中身が請負なのに契約書のタイトルが委託契約書になっていることも多いので注意が必要です。
委託契約のうち、精算報告の上、実費しか支払われないものは、税務署長に事前確認を受けることによって法人税の申告が不要になります。
               公認会計士・赤塚和俊

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