債務者としての義務 投稿者:
naka 投稿日:2007/03/29(Thu) 14:15:25
No.6780
物産展を企画運営している法人があります。
都心の百貨店に地元企業が何店か出店して
それぞれの企業の売上の一部が百貨店の手数料となり
この手数料分を百貨店の方で差し引いて、残額がNPO法人に
入金されるという仕組みになっています。
そしてこの入金された中からNPO法人の手数料分
(この金額がNPO法人の収入となります。各企業の売上の数%)を
差し引いた金額を各出店企業へ支払っています。
百貨店からの入金 普通預金/仮受金 100
NPO法人の手数料収入 仮受金/収入 10
各出店企業への支払 仮受金/預金 90
と会計上処理しています。
もし百貨店が倒産してお金の入金がされない場合にはNPO法人としてはどのような責任が発生しますでしょうか。
NPO法人側としては百貨店からお金をもらう債権者ということになるかと思いますが、同時に各出店企業へ支払う債務者ともなってしまいます。
百貨店からお金をもらうことが出来なくても、各出店企業へ支払う義務を負わなければならないのでしょうか。
それとも各出店企業への支払金額をとりまとめているというだけで、実際は百貨店が支払うべき金額ということでNPO法人自体は責任を負わなくてもよいのでしょうか?
仮に支払う義務を負うとした場合でも、出店企業となんらかの念書や契約を結んで、百貨店が倒産した場合は支払はしないといったこととすることも可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
また根拠となる法律もありましたらあわせてお願いいたします。