総会の開催について 投稿者:
トナカイ 投稿日:2007/03/29(Thu) 17:14:18
No.6781
基本的な質問ですが、定期総会を5月に開催する予定です。
そこで、会員の整理をどのようにするのが正しい判断なのかが解らず迷っています。
5月の定期総会に参加できる会員を(議決権を有する)、平成18年3月31日までに入会した方だけと区切り、それ以降に入会された方は総会以降の参加にするという形式は可能でしょうか?
理事会が承認すれば問題ないのでしょうか?それとも定款などに違反するのでしょうか?
上記の方法が不可能という事であれば、総会の前日まで入会された方は、参加できるのでしょうか?それとも総会の議案を発送するまでとなるのでしょうか?
自分の法人の定款では、このあたりのことについては触れていません。
どうか、アドバイスをお願い致します。
Re: 総会の開催について 投稿者:
弁護士浅野晋 投稿日:2007/04/15(Sun) 11:18:45
No.6825
トナカイ さん
5月の定期総会に参加できる会員を(議決権を有する)、平成18年3月31日までに入会した方だけと区切り、それ以降に入会された方は総会以降の参加にするという形式は可能でしょうか?
→社員が総会に参加する権利は社員としての基本的な権利で すので、これを理事会や総会で制限することは出来ませ ん。従って、総会の出席権を3月31日までに入会した人 に限るとすることは出来ません。
上記の方法が不可能という事であれば、総会の前日まで入会された方は、参加できるのでしょうか?それとも総会の議案を発送するまでとなるのでしょうか?
→総会の前日までに入会した人でも総会に出席できます。こ の場合、通常の招集通知で通知できませんから、適宜の方 法によることになります。
→なお、この場合、通知が出来なかったとしても、総会の開 催が無効になるということはないと思われます。
→ご質問のようなケースは、入会申し込みに対する入会承認 の通知の時期を調整することにより解決することができま す。
弁護士 浅野晋
Re: 総会の開催について 投稿者:
トナカイ 投稿日:2007/04/17(Tue) 12:55:30
No.6833
迅速な対応ありがとうございました。
総会に向けて、適切な準備をしていきたいと思います。
それではまた、宜しくお願い致します。