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使用人兼務役員の収支計算書上の表示 投稿者:pepo2007 投稿日:2007/03/30(Fri) 14:23:53 No.6785
こんにちは。こちらへ投稿すべき質問でもないのかもしれませんがお答えいただけないでしょうか?

NPO専門家ネットワークのホームページを見ていたら、役員給与について次のような記載がありました。
「問題は使用人兼務役員として認められるかどうかです。代表権を持つ理事は使用人兼務役員にはなれません。当然、理事長はダメです。副理事長や専務理事、常務理事等のいわゆる役付理事も使用人兼務役員にはなれません。定款に定めがなくても通称がそうであれば法人を代表しているとみなされます。」

 法人税法上の取り扱いについてはわかりましたが、NPO法においても代表権を持つ理事は使用人兼務役員になれないのでしょうか?つまり、代表権を持つ理事に対する使用人兼務役員としての支払いは給与手当になるのでしょうか、理事報酬になるのでしょうか?

 ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
Re: 使用人兼務役員の収支計算書上の表示 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/03/31(Sat) 15:31:58 No.6789
こんにちは。



NPO専門家ネットワークのホームページを見ていたら、役員給与について次のような記載がありました。
「問題は使用人兼務役員として認められるかどうかです。代表権を持つ理事は使用人兼務役員にはなれません。当然、理事長はダメです。副理事長や専務理事、常務理事等のいわゆる役付理事も使用人兼務役員にはなれません。定款に定めがなくても通称がそうであれば法人を代表しているとみなされます。」

 法人税法上の取り扱いについてはわかりましたが、NPO法においても代表権を持つ理事は使用人兼務役員になれないのでしょうか?つまり、代表権を持つ理事に対する使用人兼務役員としての支払いは給与手当になるのでしょうか、理事報酬になるのでしょうか?



この問題は
http://blog.canpan.info/waki/archive/62
に詳しく書いています

結論としては、NPO法上は、代表権のある理事でも、他の職員と同じ基準で労務の対価として受取っている給与は給与手当として構いません

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