くらしげさん,
赤塚です。
くらしげさんは書きました:
指定管理者になりました。
市との協定書に印紙2万円が必要と
言われ驚いています。
委託料は、受託事業と管理運営費で1550万円です
でも、報告書も必要だし、いろいろ規定もあるので
これって、印紙税がいらないのでは?と思うのですが。
契約書の印紙は、その契約が民法上の請負契約であれば必要ですが、委任契約であれば不要です。一般に委託契約は民法上の委任ですので収入印紙は不要です。
問題は指定管理の協定が請負か委託かということになります。これは自動的にどちらかに決まるというわけではなく、協定書の文言によって判断されます。所轄の税務署に協定書を示して判断を仰ぐことをお勧めします。
公認会計士・赤塚和俊