松田さんは書きました:
ですが、この事業は、障害者が作業に従事しているので、法人税法施行令5-2-1に該当し、非課税と考えてよいのでしょうか?
まだ明確な取扱は示されていませんので、私見ですが意見を述べます。
作業収入部分と訓練等給付部分に分けて考える必要があります。
まず作業収入部分ですが、おっしゃるような理由で課税対象外とする考え方と、法律上剰余が残ればすべて利用者に還元しなくてはならないと定められているので、そもそも収益事業ではないとする考え方があります。いずれにせよ、この部分は非課税だと思っています。
それとも訓練等給付費が医療保健業に該当?するのであれば、区分経理をして、この部分を収益事業として申告しなくてはならないのでしょうか?
自立支援法になってからの取扱がわからないのですが、支援費制度の時を類推すると医療保健業として収益事業に該当すると思われます。
この2つの会計は明確に区分することが求められています。
就労支援の事業の会計
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1002-1.html以上ご参考にして下さい。