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就労継続支援事業と法人税法上の収益事業について 投稿者:松田 投稿日:2007/04/06(Fri) 15:46:20 No.6801
岩手の小規模作業所に勤めています、松田といます。

このたび、4月より、自立支援法の施行に伴って、NPO法人を立ち上げ、就労継続B型を行うことになりました。

ですが、この事業は、障害者が作業に従事しているので、法人税法施行令5-2-1に該当し、非課税と考えてよいのでしょうか?それとも訓練等給付費が医療保健業に該当?するのであれば、区分経理をして、この部分を収益事業として申告しなくてはならないのでしょうか?

質問の内容がつたない文章なのでわかりにくいかと思いますが、どなたか教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。

Re: 就労継続支援事業と法人税法上の収益事業について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2007/04/14(Sat) 14:00:07 No.6820
松田さんは書きました:

ですが、この事業は、障害者が作業に従事しているので、法人税法施行令5-2-1に該当し、非課税と考えてよいのでしょうか?


まだ明確な取扱は示されていませんので、私見ですが意見を述べます。
作業収入部分と訓練等給付部分に分けて考える必要があります。
まず作業収入部分ですが、おっしゃるような理由で課税対象外とする考え方と、法律上剰余が残ればすべて利用者に還元しなくてはならないと定められているので、そもそも収益事業ではないとする考え方があります。いずれにせよ、この部分は非課税だと思っています。

それとも訓練等給付費が医療保健業に該当?するのであれば、区分経理をして、この部分を収益事業として申告しなくてはならないのでしょうか?


自立支援法になってからの取扱がわからないのですが、支援費制度の時を類推すると医療保健業として収益事業に該当すると思われます。

この2つの会計は明確に区分することが求められています。

就労支援の事業の会計
http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1002-1.html

以上ご参考にして下さい。
Re: 就労継続支援事業と法人税法上の収益事業について 投稿者:松田 投稿日:2007/04/19(Thu) 11:47:36 No.6842
ご回答ありがとうございます。
やはりまだ明確な取扱は示されていないのですね。

引用:この2つの会計は明確に区分することが求められています。

ということは18年11月18日の「就労支援の事業の会計処理の基準」の留意事項等の説明のなかにあるNPO様式例では、会計はひとつになっているようですが、これでは会計は分けることにはならないですよね?

具体的に具体的にどのような会計処理を始めればよいでしょうか?参考になるものがあればお教え願いたいと思います。
大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

Re: 就労継続支援事業と法人税法上の収益事業について 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2007/04/21(Sat) 16:51:26 No.6852
ということは18年11月18日の「就労支援の事業の会計処理の基準」の留意事項等の説明のなかにあるNPO様式例では、会計はひとつになっているようですが、これでは会計は分けることにはならないですよね?


 いえ、この留意事項でも分けられています。全体の様式例では、就労支援会計は1本になっているのですが、その中に就労支援事業収入と就労支援事業費用という科目があり、今度は内訳表として、その就労支援事業収入と就労支援事業費用の明細を書く形になっています、この内訳表の方に書くのが、生産(作業)活動部分であり、最初の表の方の他の科目は訓練等給付部分になるわけです。

確かにややこしい話です。

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