その他の事業を開始するにあたり本来事業会計からその他の事業会計へ元入金支出を行っていますが期末に生じた利益を本来事業会計へ戻して相殺することは、可能なのでしょうか?
このような場合の相殺分は、「みなし寄付金」と解釈されるのでしょうか?
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