社員について 投稿者:
初心者るい 投稿日:2007/04/19(Thu) 16:59:40
No.6844
NPO法人を設立しょうと思っていますが、定款で正会員を『この法人の目的に賛同して入会した個人または団体』と定めた場合、地方公共団体、例えば ○○市 市長△△△で入会できるのでしょうか。また○○市で入会できるならば、その場合の住所は○○市の市役所の所在地になるのか、それとも代表者となる市長個人の住所になるのかどちらなのでしょうか。教えてくださいよろしく。
Re: 社員について 投稿者:
弁護士浅野晋 投稿日:2007/05/07(Mon) 20:00:32
No.6921
初心者るい さん
地方公共団体、例えば ○○市 市長△△△で入会できるのでしょうか。
→できます
その場合の住所は○○市の市役所の所在地になるのか、それとも代表者となる市長個人の住所になるのかどちらなのでしょうか。 →法人としての公共団体の住所ですから、市役所の所在地に
なります。
弁護士浅野晋