English Page
収益事業への課税 投稿者: 投稿日:2007/04/22(Sun) 14:21:06 No.6856
私が所属している団体は、アジアでの教育支援を行っているのですが、その活動資金の獲得のために現地で雑貨を買い付け、日本で販売しています。

この雑貨販売は収益事業にあたるかどうかということを以前に質問し、課税対象になるというお答えを頂きました。

そのため、決算書などを作る際には収益事業からの繰越金という形で非営利活動に関する決算書に記載しているのですが、非営利活動の支出が多く、収支が0円もしくはマイナスになる場合は非課税になるのでしょうか?

それとも収益事業が黒字ならその所得に対して課税されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
Re: 収益事業への課税 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/04/23(Mon) 20:39:35 No.6865
岸さん、こんにちは


私が所属している団体は、アジアでの教育支援を行っているのですが、その活動資金の獲得のために現地で雑貨を買い付け、日本で販売しています。

この雑貨販売は収益事業にあたるかどうかということを以前に質問し、課税対象になるというお答えを頂きました。

そのため、決算書などを作る際には収益事業からの繰越金という形で非営利活動に関する決算書に記載しているのですが、非営利活動の支出が多く、収支が0円もしくはマイナスになる場合は非課税になるのでしょうか?

それとも収益事業が黒字ならその所得に対して課税されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。


●収益事業から非収益事業への繰入は、法人税法上は認定NPO法人でない限りは損金(法人税法上の経費)になりません。あくまでも内部での資金の振替ということです。
 収益事業と非収益事業に共通するような経費は合理的な比で按分することになります。収入の比で按分しても構いません。
 なお、法人税が課税される「収益事業」と、所轄庁に提出するときに問題となる「その他の事業」は意味が違います。岸さんの場合には、物品販売は、NPO法上は特定非営利活動になると思います。

NPO法のその他の事業については
http://blog.canpan.info/waki/archive/90
法人税法上の収益事業については
http://blog.canpan.info/waki/archive/92
を参照ください

Re: 収益事業への課税 投稿者:公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2007/04/24(Tue) 18:24:51 No.6870
赤塚です。

トータルで赤字であっても収益事業の部分が黒字であれば法人税が課税されます。念のため。
             公認会計士・赤塚和俊
Re: 収益事業への課税 投稿者:いも 投稿日:2007/04/25(Wed) 20:06:49 No.6873
 収益事業部門で支出が多ければ、税金の額も少なくなります。
 買い付け作業も行っているのでしたら、現地との行き来の交通費などは、その買い付けの費用として、収益事業のほうに組み込むという方法があります。(非営利事業は買い付けのついでに行っていると立てる)。
 また、人件費は収入で按分すれば、99%は課税事業の方の支出につけられるのではないでしょうか。
 このようにすれば、非営利活動部門の純粋な支出はかなり予算規模が減りますから、会費やカンパでまかなえてしまうこともあるでしょう。収益事業部門のお金を繰り入れる必要がなくなるかもしれません。税金も均等割以外かからない可能性もあります。
 なお、最初から2団体に分け、営利法人として輸入など収益事業を行い、そのついでにボランティアで(給料は営利法人からもらいつつ)非営利活動を行っても、同じことができます。ですから、この方法で税法上も認められると思います。

- WebForum -