English Page
理事会決議の省略の可否について 投稿者:山田一郎 投稿日:2007/04/23(Mon) 12:47:35 No.6862
こんにちは。

いつも、お世話になっております。

今回は、NPO法人の理事全員が書面又は電磁的
記録により同意した場合に可決する旨の理事会の
決議があったものとみなすというような、いわば
持ちまわりの理事会の議決が有効かどうかについて
教えていただけないでしょうか。

ご存知のとおり、平成18年度の会社法施行によって、
会社法370条において書面による取締役会決議が可能
となりました。

しかし、従来このような書面による取締役会決議は条
文が設けられておらず不可とされてきていました。

とすると、NPO法人においてもその根拠法であるNPO法
にそのような条項がない以上、書面による理事会決議
は不可であり、仮に持ちまわりによる理事会によって
議案が議決されていたとしても、その議決は無効という
ことになるのでしょうか?
Re: 理事会決議の省略の可否について 投稿者:弁護士浅野晋 投稿日:2007/05/07(Mon) 20:40:29 No.6925
山田一郎

 この問題については、2006年9月29日のEIZOさんの質問と、これについての2006年10月2日付けの私の回答を参照してください。

                弁護士浅野晋

- WebForum -