理事会決議の省略の可否について 投稿者:
山田一郎 投稿日:2007/04/23(Mon) 12:47:35
No.6862
こんにちは。
いつも、お世話になっております。
今回は、NPO法人の理事全員が書面又は電磁的
記録により同意した場合に可決する旨の理事会の
決議があったものとみなすというような、いわば
持ちまわりの理事会の議決が有効かどうかについて
教えていただけないでしょうか。
ご存知のとおり、平成18年度の会社法施行によって、
会社法370条において書面による取締役会決議が可能
となりました。
しかし、従来このような書面による取締役会決議は条
文が設けられておらず不可とされてきていました。
とすると、NPO法人においてもその根拠法であるNPO法
にそのような条項がない以上、書面による理事会決議
は不可であり、仮に持ちまわりによる理事会によって
議案が議決されていたとしても、その議決は無効という
ことになるのでしょうか?