- 理事の任期について - 知識不足人 2007-04-23 13:16:42 No.6863
理事の任期について 投稿者:
知識不足人 投稿日:2007/04/23(Mon) 13:16:42
No.6863
はじめてこちらで教えていただきたくメールいたしました。
役員任期(理事)について質問です。
私どもはH17年認証のNPO法人です。本法人定款ではあえて理事を理事会で選任すると定めました。理由としては理事会主導型にしたかったためです。ただ勉強不足のため任期伸長に関する規定は総会で選任する監事にしか適用できないことを最近学びました。
問題は役員任期は2年と定めており、附則にて設立当初の役員任期は平成19年3月31日までとする。と定義した以上、今後任期満了にかかる理事会は必ず3月末までにする以外方法はないものでしょうか。
年度末にて3月は忙しいので今後たとえば来年の理事会、総会で任期を切れる日を4月30日までとするといったような附則を付け加えることにより変更ができないものかと考えているのですが可能でしょうか。教えていただけますでしょうか。よろしくお願い申し上げます。
Re: 理事の任期について 投稿者:
団体職員 投稿日:2007/04/27(Fri) 01:31:24
No.6880
私たちの法人も、不勉強のため同じ状況に陥ってしまいました。
3月末決算の場合、通常、役員任期を5月末に設定するようです。なぜなら、
1.税務申告の申告期限は5月末である。
2.ということは、定期総会は5月中旬~下旬に開催することになる。
3.ということは、役員任期を5月末に設定しておけば、1回の定期総会で決算承認と監事選任を1度に済ますことができる。
というわけです。
で、法務局に相談したところ、以下の方法を教えてもらいました。
1.19年4月1日に再任したばかりの理事&監事全員が「19年5月31日を以って辞任する」旨の辞任届を書く。
2.5月31日までの間に理事会を開催して「5月31日で辞任する理事全員を6月1日付で理事に選任する」旨を議決する。
3.5月31日までの間に総会を開催して「5月31日で辞任する監事全員を6月1日付で監事に選任する」旨を議決する。
4.6月1日になったら、法務局に「理事全員が5月31日に辞任」と「理事全員が6月1日に新任」を登記申請する。また、所轄庁にも「理事&監事全員が5月31日に辞任」と「理事&監事全員が6月1日に新任」の役員変更届を提出する。
5.こうすることにより、今後の役員任期の満了日を奇数年5月末(21年5月31日、23年5月31日、・・・)となる。
法務局の方から指摘された注意点は、「2.」の理事会は必ず5月中に開催しないといけないことです。6月の時点では理事はみんな辞任したあとなので、理事会を開こうにも出席できる理事が1人もいなくなってしまいます。
「3.」の総会は、監事が失職していても開催できるので、その開催時期は理事会ほどナーバスではないと思います。ですが、NPO法22条により「遅滞なく補充しなければならない」ので注意が必要だと思います。
なお、民事甲1665号民事局長回答(昭和30年8月8日発出の法務省通達)に基づき、たとえ定款で「補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする」(by内閣府モデル定款)等を規定する場合であっても、役員全員が一斉に辞任した場合は、役員任期満了日は平成21年3月31日ではなく平成21年5月31日になるそうです。
テクニックとしては、まず上記の取り扱いで差し支えないか管轄の法務局に問合せると良いと思います。所轄庁に確認をとるのは、法務局からOKをもらったあとの方が良いと思います。「法務省通達に基づき、このような取り扱いで差し支えないと管轄法務局からアドバイスをもらいました」と言うと、所轄庁はすんなり話を通してくれると思います。
Re: 理事の任期について 投稿者:
マミ 投稿日:2007/04/27(Fri) 14:33:59
No.6881
すみません、ちょうど同じような質問をしようと思っていたので、
よろしければ教えてください。
>3.5月31日までの間に総会を開催して「5月31日で辞任する監事全員を6月1日付で監事に
>選任する」旨を議決する
この場合、「誓約および就任承諾書」には何日の日付を入れることになりますでしょうか?
総会の開催日?それとも6月1日でしょうか??
Re: 理事の任期について 投稿者:
団体職員 投稿日:2007/04/27(Fri) 15:31:01
No.6882
> この場合、「誓約および就任承諾書」には何日の日付を入れることになりますでしょうか?
> 総会の開催日?それとも6月1日でしょうか??
正確なことはわかりませんが、総会開催の当日から5月31日までの任意の日付で良いと思います。
「6月1日就任」は、6月1日午前0時から監事に着任することを意味します。「就任承諾及び誓約書」を書いた日付が「6月1日」だと、任期がスタートしたあとに就任承諾をもらったことになってしまうからです。
就任承諾書に監事就任年月日をあえて明示するなら、就任承諾書の記載年月日欄ではなく、本文中で「私は、平成19年6月1日付で特定非営利活動法人○○○○の監事に就任することを承諾するとともに、・・・・」と記載すれば良いと思います。
専門家ではありませんので、知識不足人さんの件も含めて、誤りがあれば訂正をお願いします。
Re: 理事の任期について 投稿者:
知識不足人 投稿日:2007/05/01(Tue) 12:14:26
No.6885
団体職員様
ありがとうございます。金曜日お休みをいただいておりましたので今拝見いたしました。おかげで道筋が見えてきました。
またご報告させていただきます。