なべさん、こんにちは
設立したばかりの法人です。電話で税務署に問い合わせたとき、法人税法基本通達15-1-8で収益事業にはあたらないと言われたのですが、何か書類のようなもので確認を取っておく必要がありますか?
●15-1-8というのは「公益法人等の営む事業につき令第5条第2項第1号《身体障害者等を雇用する場合の非課税》の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、当該事業に従事する身体障害者等(同号イからヘまでに掲げる者をいう。以下15-1-8において同じ。)の数が当該事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは、当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとする。この場合には、当該事業に従事する身体障害者等のうちに一般の従業員に比し、勤務時間の短い者があるときにおいても、当該者については、通常の勤務時間当該事業に従事するものとしてその判定を行うことができる。」というものですね。
なべさんの場合には身体障害者の雇用をされているということですか?
当然、「身体障害者を雇用している」ということがわかるようにしておく必要はあるでしょうね。職員から身体障害者手帳のコピーなどをとっておけばいいのではないでしょうか
税務署は「障害者を半数以上雇用している」(あるいは他の理由?)というなべさんの話を聞いて、それなら非課税でしょうと言っているのだと思いますので、障害者が半数以上であるかどうかの事実判定までしたわけではありません。そのことを後で証明できるようにしておく必要はあります。