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その他の事業について 投稿者:推進会議 投稿日:2007/05/01(Tue) 16:23:56 No.6886
健康都市推進活動を目的とするNPOです。今年度より新規の事業として本来の非営利活動には該当しない収益事業を始める予定があります。
「その他の事業」に関しては、「特定非営利活動に係る事業に支障のない限り」行なうことができるとされていますが、この場合、事業規模に関して何か制限はあるのでしょうか?例えば、全体の事業規模の何割までとか、本来の非営利活動目的の各事業との割合等・・・
どうぞよろしくお願いいたします。
Re: その他の事業について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/05/01(Tue) 19:22:51 No.6895
推進会議さん、こんにちは



健康都市推進活動を目的とするNPOです。今年度より新規の事業として本来の非営利活動には該当しない収益事業を始める予定があります。
「その他の事業」に関しては、「特定非営利活動に係る事業に支障のない限り」行なうことができるとされていますが、この場合、事業規模に関して何か制限はあるのでしょうか?例えば、全体の事業規模の何割までとか、本来の非営利活動目的の各事業との割合等・・・


●NPO法では決まりはないのですが、所轄庁で運用指針をだしているところがあります。
東京都の場合には、総支出額のうち特定非営利活動の支出規模が認証時は1/2以上であること、通常の報告時は1/3を超えることが指針に書かれています。
 運用指針ですから法律的な強制力があるわけではなく、主たる活動が特定非営利活動であるかどうかを支出規模だけで考えるのは適当ではないと思いますが、一つの判断基準にはなるかもしれません。
 東京都の運用指針については
 http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index4files/guideline.pdf
に出ています


 
 
また、
Re: その他の事業について 投稿者:推進会議 投稿日:2007/05/08(Tue) 15:48:03 No.6930
この件で、引き続き、定款の改定について質問です。
定款に定めている非営利活動に該当しない新規事業を開始するためには、定款の改定が必要になるかと思います。
当該の新規事業の内容として研修テキストの出版および販売が想定されます。また、現行の定款には、非営利活動のひとつとして「健康都市に関する印刷物・出版物等の編集、発行及び出版」があります。
この場合、当該の研修テキストの出版および販売が、収益がある事業ではあるが、利益を目的とするものではなく、定款に定めている非営利活動に該当すると判断される場合には、新たに定款に「その他の事業」として加える必要はないと考えてよろしいでしょうか?
Re: その他の事業について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/05/12(Sat) 09:11:48 No.6952
推進会議さん、こんにちは


この件で、引き続き、定款の改定について質問です。
定款に定めている非営利活動に該当しない新規事業を開始するためには、定款の改定が必要になるかと思います。
当該の新規事業の内容として研修テキストの出版および販売が想定されます。また、現行の定款には、非営利活動のひとつとして「健康都市に関する印刷物・出版物等の編集、発行及び出版」があります。
この場合、当該の研修テキストの出版および販売が、収益がある事業ではあるが、利益を目的とするものではなく、定款に定めている非営利活動に該当すると判断される場合には、新たに定款に「その他の事業」として加える必要はないと考えてよろしいでしょうか?


特定非営利活動であるから収益が生じてはいけないということではありませんので、その他の事業とする必要はないと思います。

特定非営利活動とその他の事業の区分けについては
http://blog.canpan.info/waki/archive/34
で赤塚さんの講演再現緑を記載しています

また
http://blog.canpan.info/waki/archive/90
にも基本的な考え方を書いています

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