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理事の任期について・について 投稿者:NのT-884 投稿日:2007/05/01(Tue) 16:35:14 No.6887
いつも初歩的な質問で申し訳ありません。

「理事の任期について」の知識不足人さんからの質問と返信などを見させていただいて、定款で定めた「2年の任期」と法の「任期伸長」の関係で疑問がわいてきました。

1.当初の任期は、定款附則で3月31日だとします。伸長規定を設けてあり総会選出なので、事業報告・決算の総会を5月15日に行い同時に役員改選をしました。
 新役員の任期満了は再来年の3月31日でしょうか、5月14日でしょうか。つまり、役員の任期の起算は、本来の任期満了日の翌日か、過ぎて総会を開いた場合の選任日なのかと言うことです。
 任期は選任から定款の規定する(2年以内の)期間と聞いた気がするものですから。個人的には伸長した期間は次の任期から削除した方が、スッキリするかなと思うのですが。

2.5月14日になるとしたら、次の改選の総会が手間取って、6月20日になってしまったとすると任期は2年後の6月19日ですよね。アクシデントが重なって8月初めまで後任の役員が決まらない事態になったら、役員任期は8月初めになってしまいます。その後に正常化しようとしても、5月の定期総会で任期開始3ヶ月も前に役員を選出するのは非常に不自然です。(何かの質問の中で一月程度が限度ではと書かれていたと記憶していますが…)その場合の任期終了の調整は可能ですか。
 全員辞任しての再任だと新たな役員ですから、住民票も必要になりますし、任期満了前の辞任を強制もできないと思います。選出時点で事前確認するのは可能かなとも思いますが。

3.「理事の任期について」の中で団体職員さんが「就任承諾書の日付は、就任前」と書かれていましたが、伸長規定を設けてあり役員は総会選出として、任期が伸長されていればその総会日が就任日ですから、事前に提出は物理的に無理だと思います。その総会で予定外に就任する人もいますし、事後に住民票の用意をする場合もあり得ますから、「選任後(速やかに)提出した日の日付」ではありませんか。
 提出前は就任していないとしても、辞任も任期満了も定款や民法の「受任者の善処義務」の扱いとしては同じかと思いますので、特別の支障はないと思いますが。
フォローアップをお願いします、、、。 投稿者:団体職員 投稿日:2007/05/13(Sun) 18:39:18 No.6958
NのT-884様

私の無責任な投稿のせいで、なんだかすみません。
門外漢が無責任な投稿を繰り返しても「恥の上塗り」と思ってお返事しなかったのですが、だんだん掲示板の下の方に埋もれてしまっていたので、差し出がましいと思いながらも投稿してしまいました。ごめんなさい。

理事の任期について
/wforum/wforum.cgi?mode=read&no=6863&oya=6863&page=0


> 当初の任期は、定款附則で3月31日だとします。
> 伸長規定を設けてあり総会選出なので、事業報告・決算の総会を5月15日に行い
> 同時に役員改選をしました。
> 新役員の任期満了は再来年の3月31日でしょうか、5月14日でしょうか。
> つまり、役員の任期の起算は、本来の任期満了日の翌日か、
> 過ぎて総会を開いた場合の選任日なのかと言うことです。
> 任期は選任から定款の規定する(2年以内の)期間と聞いた気がするものですから。
> 個人的には伸長した期間は次の任期から削除した方が、スッキリするかなと思うのですが。

定款に

  伸長規定で任期を伸長した役員の後任者の任期は、
  前任者の“伸長規定適用前の任期満了日”の翌日から起算する

などの“気の利いた規定”がない限り、新役員の任期満了日は「再来年の5月」となるのかなと思います。なぜなら、NPO法24条1項に言う「定款の規定する(2年以内の)期間」が単に「2年」とされているだけならば、文字通り「2年」とするよりほかないと思うからです。

なお、新役員の任期満了は「再来年の5月14日」ではなくて「再来年の5月15日」かもしれません。というのは、民法140条で「期間の起算」の大原則として、

  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
  ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

と規定されているからです(だそうです)。たとえば、中小企業等協同組合の場合は「再来年の5月15日」になるそうです。
http://www.alps.or.jp/chuokai/qa/5/5-2-15.html

ただし、民法138条に、

  期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合
  又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

という留保があるので、NPO法、組合等登記令、商業登記法などに「特別の定め」があれば、「再来年の5月15日」じゃないかもしれません(ごめんなさい、精査しきれません)。


> 5月14日になるとしたら、次の改選の総会が手間取って、
> 6月20日になってしまったとすると任期は2年後の6月19日ですよね。
> アクシデントが重なって8月初めまで後任の役員が決まらない事態になったら、
> 役員任期は8月初めになってしまいます。
> その後に正常化しようとしても、5月の定期総会で任期開始3ヶ月も前に
> 役員を選出するのは非常に不自然です。
> (何かの質問の中で一月程度が限度ではと書かれていたと記憶していますが…)

この質疑応答のことですよね。
/wforum/wforum.cgi?mode=read&no=4381&oya=4380&page=0


> その場合の任期終了の調整は可能ですか。

「役員全員が一斉辞任⇒強制的に役員任期を調整」以外だと、冒頭の“気の利いた規定”を定款に盛り込む方法しか思いつきません。もちろん、この規定を盛り込むには所轄庁の認証が必要になってしまいます。
みなさま、良い方法をご存知であれば、ぜひフォローをお願いします。


> 全員辞任しての再任だと新たな役員ですから、住民票も必要になりますし、
> 任期満了前の辞任を強制もできないと思います。
> 選出時点で事前確認するのは可能かなとも思いますが。

おっしゃるとおりだと思います。
「一斉辞任」という方法が採れたのは、あくまで役員全員を含めた法人全体で「役員任期が決算期末と同時じゃ不便だよね」という合意があったからです(「選出時点での事前確認」ではありませんでしたが)。また、私たちの法人の場合も、実際、「役員の変更等届出書」に役員全員の「就任承諾及び誓約書」コピーや「住民票」を添付しました。


> 「理事の任期について」の中で団体職員さんが
> 「就任承諾書の日付は、就任前」と書かれていましたが、
> 伸長規定を設けてあり役員は総会選出として、任期が伸長されていれば
> その総会日が就任日ですから、事前に提出は物理的に無理だと思います。

マミさんのご質問は、「任期伸長⇒総会終了後に即時就任」ではなくて、たぶん「任期満了前に後任者を予選」の話だと思ったので、このようにご返答しました。返答の前提を明記していなかったと反省しています。


> その総会で予定外に就任する人もいますし、
> 事後に住民票の用意をする場合もあり得ますから、
> 「選任後(速やかに)提出した日の日付」ではありませんか。

これも言葉足らずでした。
もちろん就任承諾書の日付は、実際に承諾書をもらった日付でないといけないと考えています。
そのうえで、もし役員任期のサイクルを崩したくないのであれば、就任承諾書の日付が「総会開催の当日から5月31日までの任意の日付」となるように、その期間内に就任承諾書をもらってください、という趣旨です。

それから、住民票を用意するのは“新任役員の実在性を所轄庁に証明する”という趣旨に過ぎない(※)ことから、必ずしも就任承諾書と住民票をセットで提出してもらう必要はなく、「住民票はあとで」でも良いのかな、と思います。

(※)たとえば、内閣府NPO担当は住基ネットを覗くことにより「居住地及び実在性を確認することが可能」なので、内閣府管轄法人については住民票の提出が不要になりました、と説明しています。
http://www.npo-homepage.go.jp/about/regulation_170401.html


> 提出前は就任していないとしても、辞任も任期満了も
> 定款や民法の「受任者の善処義務」の扱いとしては同じかと思いますので、
> 特別の支障はないと思いますが。

まず、「受任者の善処義務」を以ってしても役員任期が伸長されるわけではないそうです。
/wforum/wforum.cgi?mode=read&no=4381&oya=4380&page=0

また、NのT-884様がおっしゃるとおり、就任承諾書の提出するまでは役員就任とはならないそうです(根拠法令は、、、民法643条でしょうか)。
/wforum/wforum.cgi?mode=read&no=6267&oya=6266&page=0

ということは、最初の話に戻って、もし新任役員の任期満了日が「本来の任期満了日」に戻らないとすれば、前任役員の任期満了(=総会終了)と新任役員の就任(=就任承諾)までに間隔が空けば、その分だけ役員任期のサイクルに狂いが生じます。それが積み重なれば、任期伸長が重なったときと同じジレンマが生じる気がします(「受任者の善処義務」により会務の執行が滞るわけではないので、小さな問題かもしれませんが)。


具体的に、任期伸長規定を適用した場合に「(就任承諾書の)事前提出は物理的に無理」という件については、
 A.役員新任ではなくて再任(所轄庁に「就任承諾及び誓約書」が提出不要)で、
 B.被選任者が、総会の正規メンバーたる社員であり、
 C.被選任者が本人出席していて、
 D.被選任者がすんなり就任を承諾してくれた、
ならば、
 ○ 総会の席上で被選任者に就任承諾を表明してもらい
   その旨をきちんと議事録に記載しておく、
という措置で問題ないのかな、と思います。「議事録の記載を援用する」ことで就任承諾書の添付することなく理事新任&再任を有効に登記できるのだから、監事も同様に、、、という思いつきです。

また、役員新任の場合でも、B~Dの条件に適うなら、
 ○ 総会の席上で被選任者に就任承諾を表明してもらい
   その旨をきちんと議事録に記載しておく、
 ○ 所轄庁提出用の「就任承諾及び誓約書」を後日提出してもらうときに、
   総会当日に遡って日付を記載してもらう(←甘い?)、
という方法により、「予定外に就任する人」でも対応可能かな、と思います。

以上の取り扱いがOKであれば、残る問題は“B~Dのどれかの条件を満たさないとき”ということになると思います(本当はこれが一番の問題なんだと思うのですが、、、)。
ですので、あまりややこしいことを考えたくないので、なるべく任期伸長規定でなくて予選できるように気をつけています。


素人考えで長々と書いてしまいました。相変わらず要領を得なくてごめんなさい。
私が蒔いた種なのに申し訳ないのですが、みなさま、フォローアップをお願いします、、、。

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