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減価償却について 投稿者:会計シロウト 投稿日:2007/05/01(Tue) 17:00:14 No.6889
いつもお世話になっております。

18年9月にNPO法人となりました。
その際、任意団体で使用していたノートパソコンを資産として計上し登記を行いました。
登記の時は、法務局に確認をとり、18年4月に設立総会の為に作成した財産目録の額を登記しました。(法務局では、設立総会の時でも法人設立の時のものでも、どちらの額で登記しても構わないと言われました)
現在、収支計算書を作成しており、什器備品取得額を登記時の額にして、減価償却費を法人化してからの期間で計算すると、5ヶ月のズレが生じます。
税務署では、任意団体で取得してから19年3月までのトータルの期間で減価償却して申告して良いと言われましたが、収支計算書ではどのようにすれば良いのでしょうか?
什器備品取得額を修正すれば良いのでしょうか?また、収支計算書の注記に記載する固定資産の「取得価格」「減価償却累計額」は「任意団体で取得した価格」及び「任意団体で使用していた期間も合算して計算した値」でよいのでしょうか?
なお、法人化の際にこのノートパソコンに関して経費は支出しておりません。

いつも勉強不足で申し訳ありませんが、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
Re: 減価償却について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/05/04(Fri) 10:44:06 No.6909
会計シロウトさん

こんにちは


18年9月にNPO法人となりました。
その際、任意団体で使用していたノートパソコンを資産として計上し登記を行いました。
登記の時は、法務局に確認をとり、18年4月に設立総会の為に作成した財産目録の額を登記しました。(法務局では、設立総会の時でも法人設立の時のものでも、どちらの額で登記しても構わないと言われました)
現在、収支計算書を作成しており、什器備品取得額を登記時の額にして、減価償却費を法人化してからの期間で計算すると、5ヶ月のズレが生じます。
税務署では、任意団体で取得してから19年3月までのトータルの期間で減価償却して申告して良いと言われましたが、収支計算書ではどのようにすれば良いのでしょうか?



そのようなことはないはずです
法人設立の日は登記の日ですので、減価償却費は登記してから3月末までになります。登記前の分は収入にも計上しませんので、当然、支出にも計上しません。

資産の取得価額は時価になります。時価をいくらと考えるのかは、買ってから任意団体では全然使っていないとすれば、買ったときの金額でもいいでしょうし、任意団体で使っていれば、取得時~登記時までの減価償却分を引いた金額を取得価額にすれば税務上は問題になりません。
登記のときの金額と違っていても構いません。

Re: 減価償却について 投稿者:会計シロウト 投稿日:2007/05/07(Mon) 08:54:09 No.6917
脇坂さま

ご返答、ありがとうございます。

取得価格について、再度、内部で意志確認をとり、処理したいと思います。

ありがとうございました。

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