hinataさん、こんにちは。
私もとおりすがりさんと同じ意見です。
社会保険の仕分けについて自信がありません。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
■前提
・給与は当月末〆翌月末払い
-3月分は4月末に支払い
・社会保険控除をせずに支払ったため
後ほど個人から徴収しました。
■例
□3月
・3月末に3月分社保を計上(個人負担分+法人負担分)
-個人負担分:3月分給与を支払っていないため預かり金として計上
-法人負担分:未払い金として計上
□4月
・社会保険事務所に3月分社保を支払い
-個人負担分:3月分給与を支払ったが、個人から徴収しなかったため立替金として再計上
-法人負担分:未払い金を処理
□5月
・個人負担分を徴収。立替金を処理
■仕分け
□3月
-個人負担分: 給与/預り金
-法人負担分:法定福利費/未払い金
●個人負担分の仕訳は必要ありません。単に3月分の給与から社会保険料を控除しなかったというだけですので、給与が増えるわけではありません。
□4月
-個人負担分: 預り金/預金 (3月分の給与を支払った)
-個人負担分: 立替金/預金 (社会保険事務所に支払い。)
-法人負担分: 未払い金/預金 (社会保険事務所に支払い。)
上の仕訳はおかしいですね。必要ないと思います。
□5月
-個人負担分: /立替金
とおりすがりさんがおっしゃるとおり、預金/立替金になります。
4月に立替た分を5月に精算したということですので。
通常ですと、4月の給与支払時(3月分の給与)に給与から差引く社会保険部分は「預り金」として計上し(この時点で、法人が職員から社会保険料を預かったと考える)、それを4月末に支払ったときにも「預り金」とします(預かったお金を社会保険庁に支払ったことで精算したと考える)
ちょっと簿記の知識がない方には難しいところですね。
■ご質問
・個人負担分の処理が自信がありません。
そもそもこのような仕分けの仕方であっているのでしょうか。
・他にわかりやすい仕分けの仕方があれば、教えて頂きたいです。
(複合?、と言う仕分けを使うようなことを聞いたことがあるのですが。。)
・法人が個人負担分を支払った際(給与から控除したもの)
仕分けは何になるのでしょうか。同時に今回の例で5月の処理はどうなるのでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。