English Page
役員の報酬について 投稿者:ソフィア 投稿日:2007/05/07(Mon) 21:53:59 No.6926
福祉系NPOの理事をしています。内訳書は会の会計が作成していますが、決算書の作成を税理士にお願いしています。NPO会計サポートのチラシを見て、18年度は歩合給を経費と考えていいのか、税務署と税理士に確認しましたが、要領を得ません。書式が改正された新しい書式になっていますが、時給月給の金額を定額のところに記入していいのでしょうか。税理士には12で割れないのはまずいのではないかと言われました。
勉強不足でおたおたしていますが、よろしくお願いいたします。
Re: 役員の報酬について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/05/10(Thu) 06:20:27 No.6939
ソフィアさん、こんにちは


福祉系NPOの理事をしています。内訳書は会の会計が作成していますが、決算書の作成を税理士にお願いしています。NPO会計サポートのチラシを見て、18年度は歩合給を経費と考えていいのか、税務署と税理士に確認しましたが、要領を得ません。書式が改正された新しい書式になっていますが、時給月給の金額を定額のところに記入していいのでしょうか。税理士には12で割れないのはまずいのではないかと言われました。
勉強不足でおたおたしていますが、よろしくお願いいたします。


●チラシとはhttp://www.npoatpro.org/potal/modules/tinyd0/index.php?id=10
にあるチラシのことですね。

ソフィアさんご指摘のとおり、役員給与について改正が行われ、法人税の申告上損金(法人税上の経費)に算入される役員給与は定期同額である場合などに限られ利用になりました。
 それに伴い、今まで認められていた役員に対する歩合給の損金算入が認められなくなりました。
 しかし、すでに歩合給を現在支給している法人が、事業年度の途中で給与制度を変えるということは難しいことを考慮して、経過措置が認められています。
 具体的には、3月決算法人であれば、総会の決議を経て報酬規定が変更されることを考慮し、19年3月及び3月から総会の決議時までの報酬については歩合給で支給した場合の損金算入を認めています。
 国税庁から発表された質疑応答事例集の問6に詳しく出ていますので、参考にしてください

 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5394/02.pdf
を参照ください。

また、NPO会計道にも、この件をアップしておきました
http://blog.canpan.info/waki/archive/112
です。

- WebForum -