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定款の変更について 投稿者:なべ 投稿日:2007/05/09(Wed) 16:05:08 No.6936
4月に設立したばかりのNPO法人です。代表理事が使用人兼務役員になれないと気がつかなくて、役員報酬を支払わない旨を定款に規定してあります。それで、支払えるよう変更する為、臨時総会を開催する予定になっていますが、何とか煩わしい手続きをしないで済むよい方法は無いものでしょうか?事務委託をお願いしている労務士さんに言われたので、労働保険と退職積立掛け金の手続きは始めたのですが。福祉関係の事業をやっていて収益事業ではありません。どなたか宜しくお願い致します。
Re: 定款の変更について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/05/10(Thu) 06:56:16 No.6942
なべさん

こんにちは


4月に設立したばかりのNPO法人です。代表理事が使用人兼務役員になれないと気がつかなくて、役員報酬を支払わない旨を定款に規定してあります。それで、支払えるよう変更する為、臨時総会を開催する予定になっていますが、何とか煩わしい手続きをしないで済むよい方法は無いものでしょうか?事務委託をお願いしている労務士さんに言われたので、労働保険と退職積立掛け金の手続きは始めたのですが。福祉関係の事業をやっていて収益事業ではありません。どなたか宜しくお願い致します。


●「使用人兼務役員」というのは法人税上の定義です。
 NPO法上は、代表理事が職員と同じ仕事をしており同じ基準で給与をもらっている場合に全額を給与手当などとし、役員報酬を0円としても問題ありません。
 わざわざ変更する必要はないのではないでしょうか?
 
 法人税上は役員給与となりますが、経理上「給与手当」などとしていても問題はありません。ただし、「定期同額要件」「事前確定届出要件」に該当していないと損金(経費)にならないということです。

NPO法上の役員報酬と法人税上の役員報酬の違いは
http://blog.canpan.info/waki/archive/62
http://blog.canpan.info/waki/archive/63
を参考にしてください


 
Re: 定款の変更について 投稿者:なべ 投稿日:2007/05/10(Thu) 17:38:30 No.6949
NPO法と法人税法とを混ぜこぜにして勘違いしてました。
とてもスッキリしました。有難うございます。

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