定款の変更について 投稿者:
なべ 投稿日:2007/05/09(Wed) 16:05:08
No.6936
4月に設立したばかりのNPO法人です。代表理事が使用人兼務役員になれないと気がつかなくて、役員報酬を支払わない旨を定款に規定してあります。それで、支払えるよう変更する為、臨時総会を開催する予定になっていますが、何とか煩わしい手続きをしないで済むよい方法は無いものでしょうか?事務委託をお願いしている労務士さんに言われたので、労働保険と退職積立掛け金の手続きは始めたのですが。福祉関係の事業をやっていて収益事業ではありません。どなたか宜しくお願い致します。