先日、車の寄付を受けました。この車は主に法人税法上の収益事業に使用します。寄付を受けた際に車の取得価額相当額を寄付金収入としておりますが、この寄付について法人税の課税はなされるのでしょうか?基礎的な質問で申し訳ございません。宜しくお願い申し上げます。
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