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スタッフ体験受入でいただく謝礼の扱いについて 投稿者:佐藤 投稿日:2007/05/15(Tue) 17:04:52 No.6963
当NPO法人では、東京しごと財団より依頼をいただき、「NPOスタッフ体験」の受け入れをしています。NPOの現場に興味のある方に、事務所を見学していただいたり、活動の紹介をしたり、また実際にスタッフとして仕事を体験していただいたりしています。その際に、東京しごと財団より一人一日の受け入れで5000円の謝礼をいただいています。この謝礼は、税務署への届出の際に、「寄附」扱いにしても良いものでしょうか。または正しい扱いかたをご教示いただけたら幸いです。

また、NPOとして所轄庁に報告する際の扱いについてもご指導いただけたら幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

佐藤
Re: スタッフ体験受入でいただく謝礼の扱いについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/05/16(Wed) 22:10:03 No.6970
佐藤さん、こんにちは


当NPO法人では、東京しごと財団より依頼をいただき、「NPOスタッフ体験」の受け入れをしています。NPOの現場に興味のある方に、事務所を見学していただいたり、活動の紹介をしたり、また実際にスタッフとして仕事を体験していただいたりしています。その際に、東京しごと財団より一人一日の受け入れで5000円の謝礼をいただいています。この謝礼は、税務署への届出の際に、「寄附」扱いにしても良いものでしょうか。または正しい扱いかたをご教示いただけたら幸いです。

また、NPOとして所轄庁に報告する際の扱いについてもご指導いただけたら幸いです。


佐藤


 寄付ではないでしょう。寄付金収入は、見返りのないものですので、今回は、事務所見学、体験の対価としての支払を受けていますので、寄付金にはならないと思います
 金額にもよりますが、わずかであれば、私なら「雑収入」「その他収入」などにします。「継続性がある」といえるほどの頻度でなければ法人税も課税されません。
Re: スタッフ体験受入でいただく謝礼の扱いについて 投稿者:佐藤 投稿日:2007/05/19(Sat) 23:27:54 No.6984
返信をありがとうございます。

実は「雑収入」としていたのですが、
決算を見ていただいている税理士さんより
「収益事業」とするか「非営利事業」とするか
どうすべきかと言われました。

脇坂さんがおっしゃってくださった
非課税になるという基準をもう少し
教えていただけますでしょうか。

昨年度は、3名を三日間受け入れて、
合計30000円をしごと財団からいただきました。
(しごと財団との契約では、この謝礼は「事務経費」に対する
もの、となっています)

今年度も早速1名を受け入れており、
15000円の謝礼をいただくことになります。

当方としては、しごと財団を通して
スタッフ体験を希望してくださる方がいれば
継続的に受け入れたいと考えています。
しかしその時にならないと、希望者が出てくるかどうかは
分かりません。

税務署への申告を収益事業対応とすべきか
非収益事業対応とすべきか、
すみませんが、もう少しご助言いただけたら幸いです。

佐藤




Re: スタッフ体験受入でいただく謝礼の扱いについて 投稿者:脇坂誠也 投稿日:2007/05/21(Mon) 19:29:17 No.6989
佐藤さん、こんにちは



実は「雑収入」としていたのですが、
決算を見ていただいている税理士さんより
「収益事業」とするか「非営利事業」とするか
どうすべきかと言われました。

脇坂さんがおっしゃってくださった
非課税になるという基準をもう少し
教えていただけますでしょうか。

昨年度は、3名を三日間受け入れて、
合計30000円をしごと財団からいただきました。
(しごと財団との契約では、この謝礼は「事務経費」に対する
もの、となっています)

今年度も早速1名を受け入れており、
15000円の謝礼をいただくことになります。

当方としては、しごと財団を通して
スタッフ体験を希望してくださる方がいれば
継続的に受け入れたいと考えています。
しかしその時にならないと、希望者が出てくるかどうかは
分かりません。

税務署への申告を収益事業対応とすべきか
非収益事業対応とすべきか、
すみませんが、もう少しご助言いただけたら幸いです。



税理士さんがいらっしゃるのであればその方の判断でお願いしたいところです・・・

課税されることはないといったのは、その財団からの謝金単独であれば、継続性がある事業とは思われませんので、収益事業の「継続的に」の要件にあてはまらないだろうということです。
ただし、今の話からすると、付随事業に該当するような感じはします。
付随事業であれば、本体事業が収益課税であれば課税対象になります。

http://blog.canpan.info/waki/archive/43を参照下さい





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