栗山さん
こんにちは
今回お伺いしたいことは、税理士から「会社法改正に伴い、法人概況説明書提出の義務付け、役員(理事)への給与・報酬の取り扱いが厳しくなった。常勤職員で役員も兼務し報酬を得ているなら、それは法人の利益とみなされ課税対象となる。給与をもらうにしても総会等で定期定額の議決をえなければならない。できるならその方は役員を降りる方が得策でしょう」と言われました。
給与・賞与は他職員と同様の労働条件で支払われているものであり、実態として役員報酬ではないこと等、税理士に説明しましたが、税理士もNPO法人向けの規定が無く会社法を適用することの矛盾は感じるとと言われましたが、実態がどうあれ、あくまで肩書きで判断されるため、上記指摘は変わりませんでした。
(1) 上記のことは間違いないでしょうか?
(2) そうだとしてどうすればいいのか。現場職員が役員となり、これまで理事会・法人運営では重要な役割を果たしているため、できれば役員を降りるという選択肢は取りたくないというのが正直なところです。よきアドバイスいただけたらと思います。
まず、その役員の方が「使用人兼務役員となる役員かどうか」が問題になります。この場合の「使用人兼務役員」は栗山さんの感覚で考えるのではなく、法人税法に規定されている使用人兼務役員に該当するかどうかが問われます。
法人税法の規定では、代表権のある理事及び役付理事は使用人兼務役員になれません。
従って、その役員の方が、「理事長」「専務理事」「常務理事」などの役付理事であるか、あるいは平理事であったとしても、理事全員に代表権があるなどとしている場合には使用人兼務役員にはなれません。
使用人兼務役員になれないとすれば、定期同額要件を満たしていなければ基本的に損金(法人税法の経費)になれません(事前確定届出をしている場合には例外)。
使用人兼務役員になれるのであれば、この話は関係ありません。職員と同じ基準で給与を支払っていれば、仮に残業手当や歩合給を支払っても損金になります。
税金対策から役員を外れるというのはどうでしょうか。
考えられる対策としては、
①全員代表になっていれば、定款変更をして、代表権を理事長だけにする(それでも理事長はこの規定の適用を受けますが)
②給与は次の総会まで一定にするが、その間の労働時間などを勘案して翌年の給与を決定する
などが考えられます
この件は、NPO会計道にも書いていますし、赤塚さんが作成した人件費のフローチャートにも詳しく出ています。
NPO会計道は
http://blog.canpan.info/waki/archive/106の役員報酬のところをご覧ください
赤塚さんのフローチャートは
http://blog.canpan.info/waki/archive/115の下のほうのチェックリスト等というところにあります。
この質問箱でも、同じような質問が最近何回か出ていますので、探してみてください。