当NPOは、収益事業のみを行っております。許認可の関係で一定額以上の正味財産が必要なため、理事長からの金銭寄付や理事長からNPOが借りていた債務の免除を検討していますが、これら収益は法人税の課税対象となってしまうのでしょうか。 収入経費を補填するための補助金等は課税対象だと本で見たことがありますが、この場合、これに該当するのでしょうか。
- WebForum -