夢野さん、こんにちは
NPO法人ではなく、任意団体として数年活動しております。この度、法人税法上の収益事業を行うことになりました。
収益事業開始届を提出する必要があるのでしょうか?事業所はなく、規約上は事務局としてスタッフ自宅住所を記載しています。
また、課税対象分の申告の際は、代表者の個人収入という形で申告しなければならないのでしょうか?団体として申告できるのか教えていただきたいです。
●収益事業として課税されるのは「継続して、事業場を設けて、政令で定める33業種に該当する場合」です。
夢野さんの団体はおそらく33業種に該当するものを始めたということだと思うのですが、「継続して、事業場を設けて」行われるほどの規模のものでなければ収益事業にはなりません。
http://blog.canpan.info/waki/archive/106にいろいろなテーマで取り上げていますので、参考にしてください
また、税法上は任意団体は「人格のない社団等」に分類され、法人とみなして課税することになっていますので、任意団体で法人税を申告することになります
http://blog.canpan.info/waki/archive/100をご覧ください