Bobbyさん、こんにちは
以前のQ&Aで、非常勤の理事に支給する交通費等の実費弁償として、2,000円~3,000円程度であれば通常は課税対象になることはないと書かれておりましたが、5,000円では問題になりますでしょうか?非常勤の監事に、理事会と監査のために年3~4回出勤してもらうのですが、その都度5,000円程度支払いたいと考えております。やはり報酬として処理すべきでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
Q&Aは赤塚さんが作られた役員報酬のチェックリストの
http://npoatpro.org/jinkenhi.pdfのことでしょうか
5,000円はOKとはここでは書きにくいですが、なぜ課税対象にならないのかという話で考えてみます。
旅費手当などは、手当をもらっていても、それに相当する旅費や食事代、宿泊費、その他諸々の雑費がかかるのだから、わざわざ課税する必要がないということです。
「2,000円だからいい」というのは決まりがあるわけではなく、常識的に考えれば、会議に出席するのに、それくらいの経費がかかるだろうと考えるからです。結果として余る人がいても、それ自体は問題になりません。
そうすると、5,000円というと、どうかな?と考えてしまうのですが、役所の日当規程などでそれくらい出すという話も聞いています。公的機関などの具体例があるとやりやすいですね。
団体で規定を作っておくことは必要です。