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役員定数と欠員補充について 投稿者:事務員A 投稿日:2007/05/24(Thu) 16:30:47 No.7004
当法人は定款で,理事の定数を10人と規定しています。また,「理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。」と定款で定めています。
この場合,定数10人の3分の1を超えない理事(3人以内の理事)が任期途中で辞任するときは,後任の理事を補充しなくてもよいのでしょうか?それとも定数は10人なので,1人でも欠ければ後任を選任しなければならないのでしょうか?
理事の定数とNPO法22条の役員の欠員補充の解釈をご教示願います。

Re: 役員定数と欠員補充について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/05/24(Thu) 17:35:10 No.7005
事務員A さん

 理事が1人でも欠けると理事の数は「定数」より少なくなり、定款に反することとなりますが、「理事又は監事のうち,その定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない。」と定款で定めているということは、定数10人の3分の1を超えない理事(3人以内の理事)が欠けても定款上許容されるということを意味しています。
 すなわち、理事3人の欠員までは、後任理事を補充しなくても良い(定款違反とはならない)ということになります。

                 弁護士 浅野晋

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