もみじさん、こんにちは
NPO法人ですが、指導者の養成セミナーという名で学校の先生など教育関係者を対象に子供をどうやって指導したらよいかということで、コミュニケーション能力等を身につける養成講座を何回かコースで行っています。受講料金は参加者からもらっています。所轄税務署に聞いたところ、これは収益事業といわれました。継続して行っており、技芸の教授になるとのこと。やはり収益事業になるのでしょうか?また、この事業に対して団体から助成金ももらっています。これも課税でしょうか?外部講師には謝金の支払いをしています。限定列挙のなかに含んで解釈されるといわれましたが、やはりそうなのでしょうか??この講座は単発でなく、これからも続けます。
おっしゃるとおり技芸教授業は限定列挙です。限定列挙ということは、列挙されたものに該当しなければ収益事業にならないということです。
列挙されているものは
洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶の操縦および学校法人以外の行う学校教育の補習等のための学力の教授です。
これのどれに該当するのでしょうか?
もみじさんのおこなっている事業がどれにも該当しないと思えばその旨を堂々と主張されたらいかがでしょうか。
講師に謝金を支払っているかや継続して行われるかどうかは今回は関係がありません。技芸教授業の限定列挙に該当するかどうかが争点です。
最後の「学力の教授」はあくまでも「学力試験に備えるため若しくは学校教育の補習のための学力の教授」とありますから、学習塾や進学塾などを前提にしています