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従たる事務所に該当するでしょうか? 投稿者: 投稿日:2007/05/26(Sat) 20:24:57 No.7016
初めて投稿します。

居宅介護サービスを行っております。
現在、主たる事務所は理事長の自宅となっており、
サービスは別の場所に事業所を設けて行っております。
ある書物には、
「事務所とは一般に法人の代表権、少なくともある範囲の独立の決定権を有する責任者のいる場所であって、同時に、その場所で継続的に業務が行われる場所をいいます。~~従たる事務所に該当するかどうかの基準は、その場所で、業務上の決定や法律行為が行われているかどうかであり、業務の執行のみを行う単なる支部などは、これに当たらないと考えられます。」とあります。

サービスのみを提供する事業所は、NPO法上で言う、従たる事務所に該当しないと考えてよろしいでしょうか?

もし、従たる事務所に該当するようなら、主たる事務所の変更登記で対応しようと思っているのですが、変更登記の遅滞による罰金は必ずかかるのでしょうか?交渉次第で見逃してもらえることはありますか?

あと、従たる事務所に該当するようなら、同一都道府県内で、市町村が2ヶ所になるようなら、市民税の均等割は2ヶ所分となりますか?

長々と書きましたがよろしくお願いします。
Re: 従たる事務所に該当するでしょうか? 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/05/26(Sat) 23:23:53 No.7017
泉 さん

 この問題については、既に何度か質問・回答がありますので、「従たる事務所」で検索して過去の回答をご覧下さい。

 なお、サービスのみを提供する事業所は、NPO法上で言う、従たる事務所に該当しないと考えてよいと解されます。

                  弁護士 浅野晋
Re: 従たる事務所に該当するでしょうか? 投稿者: 投稿日:2007/05/27(Sun) 23:07:59 No.7019
浅野晋先生

ご回答ありがとうございます。
単なる「事業活動の場」であれば従たる事務所に該当しないのですね。ありがとうございました。
住民税の均等割については、免除申請で対応できるか、調べてみます。

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