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定款の変更「会員」に関し 投稿者:いわそ 投稿日:2007/05/29(Tue) 17:32:22 No.7026
こんにちは。私どもの団体では、「学生会員」というのを設けており、定款にも下記第二章のようにそう定めておりました。しかし現状は既に学生会員は存在しておらず、定款から省くことを考えているのですが、これは総会の議案に入れる必要があるのでしょうか?つまり軽妙な事項でない定款の変更事項であり、所轄庁に認証をもらわなければいけない項目に該当するのでしょうか?

第2章 会 員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)学生会員 この法人の目的に賛同して入会した学生で、正会員ではない者。


また、該当するのであれば、定款の附則にある「学生会員の料金」の項目も消去可能なのでしょうか?
以下のように変更の頻度が著しい項目に関しては、「別に定める」とあるので、この会員料金の項目に関しては、定款の変更の必要がないと認識していたのですが、正しいのでしょうか?

(組織及び運営)
第57 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

ご返答のほど、何卒よろしくお願いいたします。



Re: 定款の変更「会員」に関し 投稿者:NPO万 投稿日:2007/06/02(Sat) 20:39:59 No.7031
お尋ねの件は認証を伴う定款変更が必要だと思います。

また、附則に記載してある学生会員の会費に関しての条文はどのように記載されているでしょうか?

この法人の「設立当初の~」とあれば、定款変更する必要はないかと思います。逆に言えば、附則は消去できないので、そのままということになります。

「設立当初の~」の文言が無い場合は、変更ということになるでしょう。

ところで、会費及び入会金(の額)については総会事項でしょうか、理事会事項でしょうか?

総会事項なら総会を開催して、議決を経なければなりません。定款第57条をもってしても、避けられないでしょう。

理事会事項なら、理事会を開いて議決すればOKです。

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