補助金を受けて、障害者の訓練所として喫茶店を公民館内で開いています。お客様は一般の方です。ここでの1ヶ月の売り上げから喫茶材料費を引いた金額を全員(13名)の人数で割って、毎月皆さんに訓練費として支払ってます。1回分が3000円~7000円位になります。この場合でも税務署から見ると収益があるから納税すべきだということになるのでしょうか?
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