臨時総会議事録の情報公開について 投稿者:
うらわっと 投稿日:2007/06/03(Sun) 11:00:58
No.7032
お世話になっております。自治体の指定管理者になっているNPO法人が、昨年5月、役員改選のための臨時総会を開催しました。その自治体の情報公開条例にのっとって、情報公開請求がきておりますが、その総会で決めた議事録署名人の一人が、未だに署名をせず、現状においても、署名できる状況ではないので、情報公開はしておりません。
役員改選の登記や所轄庁への報告は、議事録署名人の一人が署名されているということで、登記や報告は終了しております。
その自治体の情報公開請求担当や、指定管理の契約をしている担当課とも相談しておりますが、議事録として完成していないものを情報公開して大丈夫でしょうか?
Re: 臨時総会議事録の情報公開について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/06/17(Sun) 12:54:31
No.7071
うらわっと さん
議事録に議事録署名人が署名するのは、議事録の記載の正確性を署名人が保証する趣旨です。
しかし、例えば議事録署名人が死亡したり病気や事故などで署名できない場合も生じます。
その場合は、「出来ないことはしかたない」ということで、署名がなくてもOKと考えてよいと解されます。
例えば裁判所の判決書には裁判官が署名することになっていますが、何らかの事情により署名が出来ない場合があります。この場合「裁判官○○は………のため署名できない。」と記載しています。
議事録署名人が署名できない場合も、同様に「議事録署名人○○は、………の事情により署名できない。議事録署名人△△」と記載することで解決したらいかがでしょうか。
弁護士 浅野晋