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  • 定款 - gosyo 2007-06-04 09:08:43 No.7034
    • Re: 定款 - 弁護士 浅野晋 2007-06-17 12:59:06 No.7072
      • Re: 定款 - gosyo 2007-06-18 09:54:52 No.7079
        • Re: 定款 - 弁護士 浅野晋 2007-06-19 19:14:53 No.7083
定款 投稿者:gosyo 投稿日:2007/06/04(Mon) 09:08:43 No.7034
定款の中に
「理事のうち1人を代表、1人を副代表とする」とする記載があります。
設立当初は代表・副代表ともいたのですが、
副代表が辞任しその後は副代表をおいていませんでした。
その場合、定款上には副代表とする旨の記載があるため、
特別任命していなくても、自動的に理事のうち1名は副代表扱いと
なってしまうのでしょうか。
問題となるのは役員給与で、代表理事のみは定期同額給与としているのですが、
他の理事は使用人兼務役員として他の従業員と同じ基準で支給しています。
もし副代表となるともう1名も定期同額給与にしなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: 定款 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/06/17(Sun) 12:59:06 No.7072
gosyo さん

「副代表」というのは定款上の役職のようですから、やはり選任行為が必要であると解されます。
 定款で、理事長、副理事長の選任手続きはどのように定められているのでしょうか?
                      弁護士 浅野晋
Re: 定款 投稿者:gosyo 投稿日:2007/06/18(Mon) 09:54:52 No.7079
浅野先生
ありがとうございます。

定款上では、
「代表・副代表は理事会の互選により定める」となっています。
副代表が辞任後、そのままになってしまい選任しておりませんでした。
この場合、当初の質問に戻りますがどのような取扱になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 定款 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/06/19(Tue) 19:14:53 No.7083
gosyo さん

 定款の定めに従い、理事会を開き「互選」により副代表を選任する必要があります。ただ、理事会を開くにも、定足数は満たすのでしょうか。

                 弁護士 浅野晋

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