Re: 理事長・常務理事の選任について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/06/17(Sun) 17:20:30
No.7075
boueki さん
特定非営利活動促進法第11条2項で「設立当初の役員は、定款で定めなければならない。」と定められていますので、設立総会時点で決めて、定款に記載する必要があります。
定款の記載は、附則の部分で、例えば「設立当初の役員は次の通りとする。理事長○○○、理事○○○、……」といったふうに定めます。
特定非営利活動促進法は、設立当初の役員の定め方について何も定めていませんので、設立の発起人の人達の話し合いで決めてそれを定款に記載しても良いのですが、設立総会で誰が役員になるのかを決め、直ちにそれを定款に盛り込むのがよろしいかと思います。
弁護士 浅野晋