NPO初心者さん、こんにちは
状況がよく飲み込めませんでした
NPO法人の認可が下りて、登記に至るフェーズです。
現在任意団体の整理を行っていますが、任意団体の頃から会員の原稿を納品することで団体に若干の収入をえています。
●任意団体が納品先から代金を受け取り、そこから多少のマージンをとって会員へ原稿料を支払っているということですか?
原稿の本数で1本あたりいくらという形で還元していただいているので、寄付に切り替えてほしい。本数単位ではなく納品本数を勘案してそちらで金額は決定してほしいと依頼しましたが、税務上メリットがないので従来通りにしてほしいと言われています。
●会員が直接納品先と取引し、代金のうち一部をNPOに寄付するという形態に変えるということですか?
当団体は営利事業を行わないという事にしていますので、まずいと思います。
いい説得の方法か、取引の方法か、取引をやめるべきかを教えていただければと思います
。
ここでいう「営利事業を行わないということにしている」というのは何を意味しているのでしょうか?
定款で特定非営利活動のみを営むことにしていてその他の事業を書いていないということでしょうか?
もし、NPO初心者さんの法人の原稿料の活動が、不特定かつ多数の者の利益に寄与する事業で17分野に該当するものであれば、最初の方式であっても特定非営利活動になります。
対価を得ていたり収益を得ていたら特定非営利活動にならないということではありません。
http://blog.canpan.info/waki/archive/90を参考にしてください
私の理解違いであれば再度ご質問ください