定款変更時に提出する書類について 投稿者:
山田一郎 投稿日:2007/06/07(Thu) 16:38:11
No.7047
いつもお世話になっております。
今回は、内閣府に定款変更時に提出する書類について以下2点に
ついて教えて下さい。
1.定款変更届出書に法25条4項に定める添付書類である当該定
款変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款
の他に総会招集通知書等の添付は必要ないのか。
2.法施行規則第5条1項に定める様式第4号備考2に記載されて
い「変更しようとする時期」とはいつか。
この点、千葉県の運用マニュアルには「定款を変更したこと
の届出書なので、定款変更の決議が行われた総会の日付け又
は総会で定めた定款変更の日付けを記載します。」(但し、
これは第25条6項に定める軽微な事項の変更についてですが)
としています。
しかし、私どもの法人が今回変更する定款において、その附
則で「定款変更申請認証日」から変更された定款を施行する
としていることから、「変更しようとする時期」を「定款変
更申請認証日」としてよいでしょうか。
それでは、以上ご指導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願い致し
ます。
Re: 定款変更時に提出する書類について 投稿者:
シーズ 高澤 投稿日:2007/09/18(Tue) 15:41:50
No.7288
"山田一郎さん、こんにちは。
お返事が大変遅くなり、申し訳ありません。
ご質問の件、ある所轄庁の方に問い合わせました。
以下、頂いた回答です。
ご参照ください。
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定款変更時に提出する書類について
山田一郎 2007-6-7 16:38
いつもお世話になっております。
今回は、内閣府に定款変更時に提出する書類について以下2点について教えて下さい。
1.定款変更届出書に法25条4項に定める添付書類である当該定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款の他に総会招集通知書等の添付は必要ないのか。
〔回答〕
法25条4項に定める添付書類は、当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款であり、事業内容の変更や所轄庁変更を伴う場合を除き、これ以外の書類の提出の必要はありません。
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2.法施行規則第5条1項に定める様式第4号備考2に記載されている「変更しようとする時期」とはいつか。
この点、千葉県の運用マニュアルには「定款を変更したことの届出書なので、定款変更の決議が行われた総会の日付け又は総会で定めた定款変更の日付けを記載します。」(但し、これは第25条6項に定める軽微な事項の変更についてですが)としています。
しかし、私どもの法人が今回変更する定款において、その附則で「定款変更申請認証日」から変更された定款を施行するとしていることから、「変更しようとする時期」を「定款変更申請認証日」としてよいでしょうか。
〔回答〕
結論から申し上げると、認証日が定款変更時期である場合は、定款変更認証申請書の「変更の内容」の欄に、変更期日を記載する必要はありません。
法施行規則第5条1項に定める様式第4号備考2に記載されている「変更しようとする時期」とは、変更する規定について施行日を設定する場合の施行日のことです。
例えば、総会を6月20日に開催し、申請を6月25日行い、認証が9月24日までになされるとしても、何らかの理由によりある規定が施行する(有効に機能する)日を10月1日とする必要がある場合は、改正附則にその旨を記載しておくことになります。この場合、改正定款が全体として有効になるのは認証日になりますが、改正附則が定めた規定が実際に働くようになるのは、改正附則で定めた日、ということになります。
なお、法第25条第3項は、軽微な事項に係る定款の変更を除き、「定款変更は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない」としていますので、改正附則に定めるか否かに関らず、定款の変更時は原則として認証日になります。
一方、軽微な事項は届出で済み、所轄庁の判断に関りませんので、総会の議決日が原則として認証日となります。
整理すると、定款が変更になる時期は、
① 届出事項は、総会議決議
② 認証事項は、認証日
③ いずれの場合も、特定の規定について、施行日を設ける場合は、改正附則に定められた施行日(ただし、認証事項の場合に、認証期限より前にこれを設定することは原則としてできません。)
ということになります。
備考2の趣旨は、③の場合はその期日を明記せよ、ということなので、②の場合は、定款変更認証申請書の「変更の内容」の欄に、変更期日を記載する必要はありません。
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