モンブランさん、こんにちは
(1)職員と同様の勤務条件で事業に従事している場合、役員報酬ではなく、事業費の中の人件費として考えていいでしょうか?(収支計算書上、管理費の役員報酬の欄に書く必要はないと考えていいでしょうか?)
税務上は役員報酬とみなされるのでしょうか?
●事業費の中の人件費として差し支えありません
税務上役員報酬とされるかどうかは、代表権があるかどうかと肩書きにより決まります
代表権がある場合や、代表権がなくても専務理事、常務理事等の場合には税務上使用人兼務役員となれず、給与はすべて役員報酬と考えられます
http://blog.canpan.info/waki/archive/62http://blog.canpan.info/waki/archive/63を参考にしてください
(2)理事やボランティアが外部で講演を行い法人に講演料が入った場合、収入の一定金額を理事に支払うことにしています。NPO法上、代表理事に対して講演料を支払って差し支えないでしょうか?(事業費で報酬扱いとして、管理費の役員報酬とはしないということです)。 税務上否認されることはないでしょうか?
●代表理事に対する講演料は利益相反取引になります。
利益相反取引の場合には、民法上は、本人を除いた理事会の決議が必要です。不正な取引につながりやすいからです
http://blog.canpan.info/waki/archive/76を参照下さい
税務上否認される可能性は高いです。
理事会決議など適正な手続きを得たうえで、代表理事に外注することに合理的な理由があることを明示しておかないと役員報酬になる可能性が高いです。
役員報酬になれば、定期同額要件を満たしませんので、損金になりません(否認されます)