English Page
会費の扱いなど 投稿者:みみ 投稿日:2007/06/13(Wed) 21:37:53 No.7057
こんにちは。初めてお便り致します。よろしくお願いします。

NPO法人として、会員さんから戴く「年会費」は、課税の対象になるのでしょうか?
(知人から、「年会費」は寄付扱いになり、課税の対象ではないはずだとアドヴァイスを受けました。)

それから、以前所轄庁(県庁)のご担当者様に伺った際、
当方が行っている事業が「税法上の収益事業」に該当するかどうかは、所轄税務署の判断によるので一概に言えない、とのコメントを戴いたのですが、
やはりそのように、所轄税務署によって扱いは異なるのでしょうか?
Re: 会費の扱いなど 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/06/14(Thu) 07:00:13 No.7063
みみさん、こんにちは


NPO法人として、会員さんから戴く「年会費」は、課税の対象になるのでしょうか?
(知人から、「年会費」は寄付扱いになり、課税の対象ではないはずだとアドヴァイスを受けました。)

それから、以前所轄庁(県庁)のご担当者様に伺った際、
当方が行っている事業が「税法上の収益事業」に該当するかどうかは、所轄税務署の判断によるので一概に言えない、とのコメントを戴いたのですが、
やはりそのように、所轄税務署によって扱いは異なるのでしょうか?


●最初の質問は、「寄付扱い」になるのではなく、「対価性のない会費収入」だから非課税です。

 税法上の収益事業に該当するかどうかが所轄税務署によって違うのかどうかということは、建前上はそのようなことはありません。「租税法律主義」で、法律に則って課税するかどうかを決めるわけですから、所轄税務署によって判断が異なってくるということは本来あってはならないことです
 しかし、実際には、収益事業課税の法律に非常に曖昧というかはっきりとしたことが書かれていないこともあり、また、税務署も非営利法人の扱いにあまりなじみがないこともあり、税務署によってあるいは担当官によっても言うことが違ってくるということがおこっているようです。
 税務署の言うがままにならずに、こちら側の考え方をはっきりと明示する必要があると思います

 なお、収益事業課税については、このような問題もあり、来年4月の税制改正で大幅に変わる予定です
 詳しくは
 http://blog.canpan.info/waki/archive/122
 をご覧ください

Re: 会費の扱いなど 投稿者:みみ 投稿日:2007/06/21(Thu) 21:50:59 No.7088
早々のご回答ありがとうございました。助かりました。

収益事業課税について、所轄税務署で担当官に「課税対象にならない」と言われて非課税としていた場合であっても、いざ税務署の調査が入った時にそのように主張しても通らず、課税対象となることがある、という話を聞きました。

可能性としてはそのようなことも起こり得るのでしょうか、また、もし起こり得るとしたら、どのような対処が有り得るでしょうか?
Re: 会費の扱いなど 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/06/25(Mon) 19:12:03 No.7097
みみさん、こんにちは



収益事業課税について、所轄税務署で担当官に「課税対象にならない」と言われて非課税としていた場合であっても、いざ税務署の調査が入った時にそのように主張しても通らず、課税対象となることがある、という話を聞きました。

可能性としてはそのようなことも起こり得るのでしょうか、また、もし起こり得るとしたら、どのような対処が有り得るでしょうか?


●可能性としてはおこり得ます。
 対策としては、担当官の名前を聞いておくこと、税務署側に相談記録として残しておくことを求めるということがありますが、それでも法律的にはあくまで、相談された範囲内での回答ですから、事実確認をしたら、違っていた、ということも考えられます。
 どうしてもそれでは困るということであれば、事前照会制度というものがあります。
 事前に税務署に事実関係を書面などですべて明らかにした上で判断を仰ぐものです。これは法律的な拘束力がありますので、ここで相談した事項については、相談した側が隠し事などをしていなかった場合以外は、覆されることはありません。
 ただし、事前照会制度を利用すると、照会内容は公開されます。
 事前照会度については
http://www.nta.go.jp/category/kenkyu/sinsa/07/setumei/03_03.htm
をご覧下さい

- WebForum -