みみさん、こんにちは
NPO法人として、会員さんから戴く「年会費」は、課税の対象になるのでしょうか?
(知人から、「年会費」は寄付扱いになり、課税の対象ではないはずだとアドヴァイスを受けました。)
それから、以前所轄庁(県庁)のご担当者様に伺った際、
当方が行っている事業が「税法上の収益事業」に該当するかどうかは、所轄税務署の判断によるので一概に言えない、とのコメントを戴いたのですが、
やはりそのように、所轄税務署によって扱いは異なるのでしょうか?
●最初の質問は、「寄付扱い」になるのではなく、「対価性のない会費収入」だから非課税です。
税法上の収益事業に該当するかどうかが所轄税務署によって違うのかどうかということは、建前上はそのようなことはありません。「租税法律主義」で、法律に則って課税するかどうかを決めるわけですから、所轄税務署によって判断が異なってくるということは本来あってはならないことです
しかし、実際には、収益事業課税の法律に非常に曖昧というかはっきりとしたことが書かれていないこともあり、また、税務署も非営利法人の扱いにあまりなじみがないこともあり、税務署によってあるいは担当官によっても言うことが違ってくるということがおこっているようです。
税務署の言うがままにならずに、こちら側の考え方をはっきりと明示する必要があると思います
なお、収益事業課税については、このような問題もあり、来年4月の税制改正で大幅に変わる予定です
詳しくは
http://blog.canpan.info/waki/archive/122 をご覧ください