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NPO法人と契約についての債務保証 投稿者:トマト 投稿日:2007/06/15(Fri) 14:10:43 No.7067
NPO法人と建設工事を契約した場合。
建物引渡し後の請負金の支払い等についての債務保証の責任の所在、範囲、誰がどの資産から保障するのか?
またNPO法人と契約する場合はあくまでNPO法人団体と契約になるのか?
NPO法人と契約する時の注意事項を教えてください。
Re: NPO法人と契約についての債務保証 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/07/01(Sun) 11:25:34 No.7116
トマト さん

 NPO法人と契約をした場合、その契約主体は当該NPO法人ですから、契約から生ずる法的な権利、義務は全て当該NPO法人に帰属します。
 従って、「請負金の支払い」については、当該NPO法人のみが責任を負います。当該NPO法人の代表理事その他の役員は、契約上の責任は負いません。
 もちろん、役員が別途保証契約をして「保証人」になれば、保証責任を負うことになりますが、これは「保証契約」をしたからであって、「役員であるから当然に保証する」というわけではありません。
 従って、NPO法人の債務は、原則として当該NPO法人の資産から弁済することになります。
 「NPO法人だから信用がある」というわけではありません。これは、「株式会社だから信用がある」といえないのと同じです。
                  弁護士 浅野晋

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