- 監事の職務について - きんちゃん 2007-06-24 20:16:07 No.7095
監事の職務について 投稿者:
きんちゃん 投稿日:2007/06/24(Sun) 20:16:07
No.7095
とあるNPO法人の監事をたのまれてやっています。会計年度も終わり、近々総会が開かれる予定ですが、理事長が会計監査に応じようとしません。実は補助金の私的使い込み疑惑など、会計処理についていくつかの問題点があります。
私としては監査もしていない以上決算書類にはんこをつくわけにはいかず、その旨を総会にも報告しようと考えています。
しかし、監事は私以外にもおります。私が会計監査を承認しなくても、他の監事が承認すれば決算書類の提出が可能になりますでしょうか。またそのような状況であっても総会で承認されれば決算としては承認された事になってしまうのでしょうか。
現在のところ帳簿などをチェックできていないので疑惑は状況証拠しがありませんが、監査を受けさせない時点で限りなくクロですので、その点についても所轄庁への報告義務があると思います。
ただ、どこまでが私の義務なのかがよく分からず困っています。
所轄庁と総会に決算書類が虚偽である可能性がある旨を報告した上で、監査もさせてもらえないのでは監事の職務が果たせないとして監事も辞任し、法人からも脱退したいと思っていますが、それだけではまだ責任が残るでしょうか。
Re: 監事の職務について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/06/27(Wed) 16:44:16
No.7100
きんちゃん さん
「私が会計監査を承認しなくても、他の監事が承認すれば決算書類の提出が可能になりますでしょうか。またそのような状況であっても総会で承認されれば決算としては承認された事になってしまうのでしょうか。」
→その通りです。不都合ではありますが、それはそれで 「私的自治」のしからしむるところと考えるほかあ りません。
「所轄庁と総会に決算書類が虚偽である可能性がある旨を報告した上で、監査もさせてもらえないのでは監事の職務が果たせないとして監事も辞任し、法人からも脱退したいと思っていますが、それだけではまだ責任が残るでしょうか。」
→それ以上なすべきことはないように思われます。監事 としての責任は果たしたといってよいと考えます。
弁護士 浅野晋
Re: 監事の職務について 投稿者:
きんちゃん 投稿日:2007/06/28(Thu) 00:36:52
No.7102
明確なお答えありがとうございました。
状況がいささか切迫しておりあせっていましたので助かりました。
他の監事も説得しましたので、ともかくも正規の監査は行う事ができそうです。そこでさらにお訊ねしますが、監査の結果、不正が明らかになった場合には、監事としてなすべき事はどうなりますでしょうか。
決算を差し戻して、不正な状況をありのままに報告させるのか。
しかしこの場合、決算を認めることはできないと思われます。
決算を差し戻して、不正な状況を是正して報告させるのか。しかし、たとえば使いこんだお金を補てんさせてなかったことにしてしまうような事は、不正の隠ぺいと見なされませんでしょうか。
団体の中で、皆が納得する方法であれば、事後的に不正を是正することも許されるのか、それとも、、不正が発生した事実を告発することが監事の責任なのか、ご意見をお聞かせ願えればと思います。
Re: 監事の職務について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/07/01(Sun) 12:07:30
No.7117
きんちゃん さん
1、「監査の結果、不正が明らかになった場合には、監事として なすべき事はどうなりますでしょうか。」
→NPO法及び定款の定めに従って、まず理事に意見を述べて不 正の是正を促し、また、社員総会又は所轄庁にこれを報告する のが、その職務です。
2、「決算を差し戻して、不正な状況をありのままに報告させる のか」
→監事には「決算を差し戻す」権限はありません。理事に意見を 述べて、理事(理事会)において是正するよう促すのがその職責 です。但し、不正行為をした者に対し、それにより生じた損害 を任意補填するように勧告し、自発的な不正の是正を促すこと は、監事の職責、権限の範囲内であると解されます。
3、「たとえば使いこんだお金を補てんさせてなかったことにし てしまうような事は、不正の隠ぺいと見なされませんでしょう か。」
→使い込んだ者が任意これを補填しない場合、例えばその督促を したり、裁判などをして強制的に払わせることは、業務の執行 行為にあたりますので、理事(理事長)の職責であり、監事の職 責に属することではありません。従って、監事がこれをしなか ったからといって「不正の隠ぺい」をしたということにはなり ません。
このように、「不正が発生した事実を告発することが監事の責任」であるというのが原則ということになります。
弁護士 浅野晋
Re: 監事の職務について 投稿者:
きんちゃん 投稿日:2007/07/03(Tue) 23:37:59
No.7124
お答えありがとうございました。
軽い気持ちで引き受けた監事ですが、あらためて色々問題が起きてみると、重大な責任をも負っているのだと、痛感した次第です。
御助言参考に、職責を果たしたいと思います。