理事変更登記について 投稿者:
はるやま 投稿日:2007/06/27(Wed) 14:19:21
No.7099
法務局に理事変更登記(理事は重任のみ)の
手続きをしたのですが
理事の任期が4月15日までで
総会の日付が5月20日となっていたので
これは理事の任期が切れているので
総会は不成立ですので受け付けられないと言われました。
定款には
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
と記載しています。
後任者が就任するまでは職務(総会の招集も)の継続が
できると思っていました。
このような場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
Re: 理事変更登記について 投稿者:
団体職員 投稿日:2007/06/28(Thu) 03:35:21
No.7103
> これは理事の任期が切れているので
> 総会は不成立ですので受け付けられないと言われました。
NPO法24条2項では、総会で選任される役員に限り、任期が満了しても次の総会まで任期を伸長できることになっています。ところが、この条文を適用するには、定款に
(第1項)の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、
任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
※内閣府の雛形定款の15条2項
と規定しておかないといけないそうです。
> このような場合は、どのような手続きが必要なのでしょうか?
NPO法30条で援用される民法56条に従い、所轄庁(「裁判所」を「所轄庁」と読み替える)に仮理事を選任してもらって、その仮理事が総会を招集し、本物の理事を選任する、という段取りになるそうです。
ところが、困ったことに、この手続きはえらく面倒だそうです。
余談ですが、実は私たちの法人も、以前同じ状態に陥ったことがあります。仮理事なんて面倒だな~、と諦め半分で所轄庁に電話しました。そしたら、対応してくださった職員さんが、
「ウチでは、民法654条の“受任者(=この場合は、総会の委任を受けた理事)の善処義務”を適用して、理事の任期満了後も総会を招集できるという解釈を取っています」
「管轄の法務局はどこですか? 私が直接電話して説得します!」
と言ってくれました(幸い、管轄の法務局も所轄庁と同じ解釈に立っていたので、直接電話してもらわずに済みましたが)。
いずれにせよ、仮理事の選任は、所轄庁の職員さんも嫌がるくらい、面倒な手続きみたいです。所轄庁に相談してみるのは、意外と良いかもしれません。
Re: 理事変更登記について 投稿者:
はるやま 投稿日:2007/06/28(Thu) 17:00:55
No.7107
団体職員さん
どうもありがとうございます。
お教え頂いた民法654条について
法務局の方にも相談をしてみましたが
その民法は援用できないと言われました。
こういう事例があるようですとお伝えしましたが
どこのどういう事例なのか具体的にわからないので…
ということでした…
所轄庁に相談しましたが仮理事を選任するように
しましょうということでした。
といっても担当者の方もはじめてで書式もなにも
よくわからない状態です…