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総会について 投稿者:ZZZ 投稿日:2007/06/28(Thu) 16:30:50 No.7106
基本的なことだと思うのですが、質問をさせてください。
(1) 私の所属するNPO法人は団体のみが正会員です。総会の議長は、正会員から選ぶことに定款で定められています。その場合、議長となった正会員(団体)は議決権を放棄しなければならないのでしょうか?
今年度、はじめて委任状に議長委任という項目を設けました。そのため、今年度は、議長を出した団体は議決権を放棄するという判断がされたようです。これでいいのでしょうか?
(2) 書面投票で、賛成・反対・保留という項目を設ける場合、この保留というのは、議決の中ではどのような扱いになるのでしょうか?単純にいうと、判断を保留するということでしょうが、当日こられない場合に書面投票をするので、保留というものを設ける必要があるのかを教えてください。
Re: 総会について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/07/01(Sun) 12:30:58 No.7119
ZZZ さん

(1) について

 議長が議決権を行使しないことはありますが、議長だからといって、自動的に議決権を放棄したことにはなりませんし、放棄する必要もありません。また、議決権の行使は社員としての重要な権利ですから、議長だからといってこれを放棄したことにするというのは間違っていると思われます。

(2) 「保留」というのをどのような取り扱いとするのかは、よく分かりません。強いて考えれば、「定足数には算定するが、議決権の行使はしない。」ということではないかと思われます。

                   弁護士 浅野晋

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