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とあるNPO法人 投稿者:まなつ 投稿日:2007/06/29(Fri) 23:46:57 No.7111
お世話になります。

1
所轄庁には届け出を毎年出しているようですが、法務局には
総会で理事が交代され、その後も理事が交代したことを法務
局に届け出をせず、実際、元理事の名前のままである場合、
法人あるいは、元理事が万が一、問題を起こした場合は、
場合によっては、元理事も責任を取ることになるでしょうか?、

2
また主たる事務所は昼間は不在で(夜は多少機能してます)、従
たる事務所は2つありますが全く機能されてません。こういう
状況は良いのでしょうか?

3
理事会の議事録人は印鑑を押さず記録だけ残しています。
こういうのは良いのでしょうか?

4
理事になっている方が一度も総会や理事会に数年間、参加した
ことが、ありません。こういうことは有りなんでしょうか?

上記1~4までの問題がある?、NPO法人は成り立つのでしょう
か?。このような状況が、そのNPO法人に改善して頂きたいと
伝えても改善されない場合は、定款違反と感じるので、監事
も対応しない場合は、所轄庁に伝えて良いのでしょうか?。

教えてください。

Re: とあるNPO法人 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/07/05(Thu) 20:42:40 No.7133
まなつ さん

「1」について
  ↓ 
 登記が残っていると元理事にも責任が及ぶことがありますが、具体的事情によりますので、一般的にお答えするのは困難です。

「2」について
  ↓
 良いか悪いかと問われれば「悪い」ということになります。

「3」について
  ↓
 議事録をどのような形で残すのかは、当該団体の定款や規則の定め、或いは慣例などによりますので、印鑑がないから悪いかどうかは一概には言えません。

「4」について
  ↓
 理事には「受任者」としての責任がありますので、何年もの間、一度も理事会や総会に出席しないというのは大いに問題です。


「上記1~4までの問題がある?、NPO法人は成り立つのでしょう
か?。このような状況が、そのNPO法人に改善して頂きたいと
伝えても改善されない場合は、定款違反と感じるので、監事
も対応しない場合は、所轄庁に伝えて良いのでしょうか?。」
  ↓
 NPO法人にこのような問題が生じるというのは残念なことですが、それも「私的自治」の結果に他なりません。活動が不活発になるかどうかも、運営がいい加減になるのかどうかも、当該NPOの構成員の自発的な力、協力があるかどうかにかかっています。
 「お上」(所轄庁)に頼ったからといって、このような力が湧くわけではありませんし、NPO活動の本来の趣旨にも反します。
 そのNPO法人が犯罪に利用されたり、対外的に害悪を及ぼしている場合は格別、そうでなければ、自然淘汰に任せる(つまり、いずれ消滅するがままにする)というのが賢明な選択のように思います。
                  弁護士 浅野晋
 
Re: とあるNPO法人 投稿者:まなつ 投稿日:2007/07/11(Wed) 22:13:38 No.7159
ありがとうございます。

1 理事会や事務局体制が、しっかり出来ないまま臨時など総会が
 開けない場合、法人を任意団体あるいは解散する方法は
 あるのでしょうか?。

2 法人内のアンケートでは法人として続けることが、望ましいと
 いう意見が、どちらかというと多かったのですが、実際は理事
 会も事務局体制も、しっかりしておらず、後継ぎも居ない現実
 の場合、法人を無くすたには、理事会は会員などに、どんな説
 明などを、したら良いでしょうか?。

3 身内(会員同士)だけの自助サークル化のような活動になっていて
 社会貢献(対外)活動も行ってません。こういう状況が続くのも
 いかがでしょうか?。

教えてください。
Re: とあるNPO法人 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2007/07/21(Sat) 09:51:54 No.7176
まなつ さん

1、理事会や事務局体制が、しっかり出来ないまま臨時など総会が
 開けない場合、法人を任意団体あるいは解散する方法は
 あるのでしょうか?。

   →NPO法31条の解散事由の中に
       ①社員総会の決議
       ②社員の欠乏
       ③第43条の規定による設立の認証の取り消し
 というのがあります(但し、このほかにも解散事由は定められ ています。)。

このうち①は社員総会を開かなければなりませんので、社員総会も開けない状態でしたら、この方法によることはできません。

次に②ですが、社員がみんな退会してしまえば解散することが出来ますので、簡単といえば簡単です。

次に③ですが、NPO法43条1項で、事業報告書等を3年以上にわたって所轄庁に提出しない場合は設立の認証の取り消しをされることがありますが、この設立認証の取消をされると自動的に解散することになります。

2 法人内のアンケートでは法人として続けることが、望ましいと
 いう意見が、どちらかというと多かったのですが、実際は理事
 会も事務局体制も、しっかりしておらず、後継ぎも居ない現実
 の場合、法人を無くすたには、理事会は会員などに、どんな説
 明などを、したら良いでしょうか?。
   →ありのままを説明なさったらいかがでしょうか。


3 身内(会員同士)だけの自助サークル化のような活動になっていて社会貢献(対外)活動も行ってません。こういう状況が続くのもいかがでしょうか?。
   →大変残念なことですが、これも「社会的新陳代謝」であ    るとも考えられます。この団体が消滅しても、どこかで    誰かが、どんな形でか「再生」してくれると、気楽に考    えましょう。

                   弁護士 浅野晋



   

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