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税区分について 投稿者:たもさく 投稿日:2007/07/04(Wed) 22:34:53 No.7129
ご回答ありがとうございました。
もう一点お聞きしたいのですが、現在、たとえば事業の種類を3種ありましてA事業がNPO法では特定非営利活動・税法上の収益事業とします。B・C事業については、NPO法・税法上とも特定非営利活動です。B・C事業費をA事業収入から繰入をして事業を行った場合はみなし寄付金になるのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご指導をお願い致します。
Re: 税区分について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/07/05(Thu) 21:41:17 No.7136

もう一点お聞きしたいのですが、現在、たとえば事業の種類を3種ありましてA事業がNPO法では特定非営利活動・税法上の収益事業とします。B・C事業については、NPO法・税法上とも特定非営利活動です。B・C事業費をA事業収入から繰入をして事業を行った場合はみなし寄付金になるのでしょうか。



みなし寄付金は認定NPO法人にならない限りは適用がありません。
たもさくさんの法人が認定NPO法人でない限りは会計間の資金移動としかみなされません

Re: 税区分について 投稿者:たもさく 投稿日:2007/07/06(Fri) 14:37:35 No.7140
ありがとうございました。
会計間の資金移動と言うことは、寄付金(損金算入できない)とする考え方でよろしいのでしょうか?
ご指導の程、よろしくお願い致します。
Re: 税区分について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2007/07/09(Mon) 19:01:18 No.7155

会計間の資金移動と言うことは、寄付金(損金算入できない)とする考え方でよろしいのでしょうか?
ご指導の程、よろしくお願い致します。


●通常は「○○会計への繰出」「○○会計からの繰入」などで処理すると思います。
 
Re: 税区分について 投稿者:たもさく 投稿日:2007/07/13(Fri) 13:45:30 No.7161
ご指導ありがとうございました。
私の、質問の仕方が悪く先生に上手く伝わらなかったと思います。
再度、ご指導をお願い致します。
たとえば事業の種類を3種類あるとしてA事業はNPO法上で特定非営利活動・税法上では収益事業とします。
B・C事業については、NPO法で特定非営利活動・税法上でも(特定非営利活動)非課税事業です。
A事業で例えば10万円余剰金(収益金)が発生しB・C事業の資金が不足したため、A事業より5万円ずつB・C事業に繰入した場合、申告上、A事業からの10万円は寄付金となるのでしょうか?または、会計間の資金移動で処理してよいのでしょうか?
よろしくご指導をお願い致します。
Re: 税区分について 投稿者:公認会計士 岩永 清滋 投稿日:2007/07/21(Sat) 16:39:18 No.7180
横から少し議論に参加します。公認会計士の岩永といいます。

A事業で例えば10万円余剰金(収益金)が発生しB・C事業の資金が不足したため、A事業より5万円ずつB・C事業に繰入した場合、申告上、A事業からの10万円は寄付金となるのでしょうか?または、会計間の資金移動で処理してよいのでしょうか?


おっしゃっている内容は、税法上の収益事業から非収益事業への資金の繰入の話だと思います。脇坂先生もおっしゃているように認定NPO法人でなければ、みなし寄付金の制度はありません。そもそもみなし寄付金とは、収益事業から非収益事業への内部への資金の移動を、一旦あたかも外部への「寄付金」と「みなす」制度であり、そうした上で金額的な限度を設けて損金処理ができるという一種の「特典」として位置づけられているものです。
 ですからそれが認められないNPO法人の場合には寄付金とする余地はなく、仮に寄付金として処理したとしても否認されます。
 寄付金として処理するというのは、10万円の余剰から10万円の寄付金を控除して利益ゼロとして申告しても、税務上は最初の10万円に課税されることになります。結局余剰の10万円が課税所得になるので、この資金移動は税務上は無視されるわけです。
 だとすれば会計の原則にかえって、あくまで法人内部の資金移動ですから、脇坂先生のおっしゃるように、○○会計繰入支出というような科目を使う方が正しいと思います。

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