おおやまさん
こんにちは
私どもは空手道の普及を目的としたNPO法人を運営しております。
質問1
現在、会員の入会時に5千円の入会金を受け取っています。
今回、理事長より今後入会金を2万円とすることとし、代わりに入会後に最初に必要となる、道着・サポーター・ヘッドギアなどを無償で配布したらどうかとの提案がありました。(道着などの購入代金は実質1万円程度です)
この場合、この入会金は収益事業となるのでしょうか?。(物品の販売)
なお、これまでは会員さんから要望があった場合には、実費を会員さんから預かりNPO法人で購入しておりました。
微妙なところですね。
この会費を「物品販売の対価」と考えるかどうかですね。
①会員になった人全員に道着が支給される
②今回の値上げ分は道着の支給に伴っている
ということであれば、道着の対価とみなされてもしかたがないでしょうね。
もちろん、空手教授の分もあるでしょうが、会費をはっきりとわけていないと全体が物品販売業とみなされる可能性はあるでしょうね。
空手教授だけでしたら技芸教授業の限定列挙にあたりませんので収益事業にはなりません。
質問2
上記に関連して、理事長より道着の購入先を理事長の親族が運営する個人の道場より行いたいとの提案もありました。
この場合、親族が運営する道場が1万円で購入したものを、1万2千円でNPO法人が購入するようにしたいようです。
これについては、利益相反取引となると思うのですがどうでしょうか?
ご指導よろしくお願いします
●利益相反取引ですね。
理事会の決議は得ておいてください。
総会で報告しておくのがいいと思いますよ。
それで文句が出るようならやめておいた方がいいということです