こんにちは
私どもはサッカーのスクール事業を行っています。
スクールに参加している選手から入会金、年会費、月会費を徴収しています。そこで質問ですが、
1、消費税はどの会費にかかるのか。
2、サービス提供の対価であれば課税対象となると聞いています が、であれば月会費のみ課税対象となるのでしょうか。
●この文章だけでは判断がつきません。
おっしゃるように「サッカースクールの対価であるかどうか」が問題になります。
「入会金」「年会費」「月会費」が単に支払い方法の違いだけであれば、全部消費税の対象です。
スポーツクラブの入会金や年会費、月会費などはそうですね。
例えば、「年会費」は、サッカースクールの対価ではなく、NPO法人の正会員として支払うものであれば、対価でないことも考えられます。
サッカースクールを利用していない人も年会費を支払っているということであれば、そのパターンもありえるでしょう。
あくまで実態で判定です。
http://blog.canpan.info/waki/archive/128 を参考にしてください
課税対象の会費収入が1000万以下であれば申告しなくて もよいのか。
●おっしゃるとおりです。