森さん、こんにちは
わたし達は福祉系のNPO法人です(認定NPO法人ではありません)。
任意団体のころから資金的に援助してくださっているAさんから遺贈のお話がありました。
次回の理事会で概要だけでも伝えたいと思いまして、
質問させていただきます。
1.遺贈を受けた場合の税金の計算。
贈与の基礎控除110万円を超える部分に関して
税額を負担する。という考えでよいのか?
遺贈、つまり遺言によりなくなったときにNPO法人にうつすという話ですよね。
その場合の税金は相続税ですが、法人は相続税は「税額が不当に減少することとなる場合」以外には非課税ですので、今回はおそらく非課税でしょう。
ただし、その財産が不動産などの場合には値上がり益に対して譲渡所得が課税される可能性があります
2.相続人の方々の権利を侵害しない範囲。
Aさんは後妻で実子はなく、継子(成人)が3人いる。
Aさんにはご主人から相続した財産と、
Aさん個人の財産がある。
Aさん個人の財産は全額NPO法人に遺贈。
ご主人から相続している財産は、
半分をNPO法人に、残りを継子たちに相続させる。
以上のようなわけ方で、継子たちの権利は守られるのか?