従たる事務所の登記 投稿者:
箱根駅伝 投稿日:2007/07/11(Wed) 22:38:46
No.7160
NPO法人、主たる事務所の登記書類を法務局へ本日提出してまいりました。2週間ほどで完了とのこと。
ここで質問なんですが、
①従たる事務所の登記は主たる事務所の登記完了後、2週間以内なのか、主たる事務所の申請後からいいのか?
②提出書類は主たる事務所同様の登記書類なのか?
③登記簿謄本・印鑑証明も主たる事務所同様に必要なのか?
④内閣府への完了届けにさいし主たる事務所同様に行うのか?
わからないところが多々あり、申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
Re: 従たる事務所の登記 投稿者:
団体職員 投稿日:2007/07/19(Thu) 22:33:40
No.7171
※ URLが禁止ワードではじかれてしまうので、google検索で探してください。
URL(1):設立登記申請書の雛形
⇒google検索「 特定非営利活動法人設立登記申請書 」の3番目
URL(2):法務局がコンピュータ化されてるか否か
⇒google検索「 法務局ホームページ:管轄のご案内 」の1番目
URL(3):法務局提出フロッピーの記載要領
⇒google検索「 商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について 」の1番目
※ 以下、「主たる事務所の管轄法務局」を「【主】法務局」、「従たる事務所の管轄法務局」を「【従】法務局」と略称します。
※ 【主】法務局に提出した登記申請書類はURL(1)みたいな具合だったと思うので、【従】法務局への登記申請書類は、URL(1)との差分で説明します。
※ コンピュータ化されている法務局は「コンピュータ庁」、コンピュータ化されていない法務局は「ブック庁」と呼ばれています。【主】法務局や【従】法務局がコンピュータ化されているか否かはURL(2)から調べられます。
※ ブック庁が交付する「登記簿謄本」に相当する証明書は、コンピュータ庁では「履歴事項全部証明書」と呼ばれます。
> 従たる事務所の登記は主たる事務所の登記完了後、2週間以内なのか、
> 主たる事務所の申請後からいいのか?
【従】法務局での登記申請の期限は、「【主】法務局での登記完了から2週間」ではなく、「認証書到達日から3週間以内」です。
ただし、【従】法務局での登記申請に際して、【主】法務局での登記内容を証明する登記簿謄本(または履歴事項全部証明書)を添付しないといけないので、【主】法務局での登記が完了しないと【従】法務局への登記申請はできません。
> 提出書類は主たる事務所同様の登記書類なのか?
いえ、【従】法務局での登記申請の提出書類は、
(1) 「設立登記申請書」
(2) 【主】法務局での登記内容を証明する
「登記簿謄本」または「履歴事項全部証明書」
(3) 登記申請する内容を記した
○ 「登記用紙」 ※ 【従】法務局がブック庁の場合
または
○ 「OCR用申請用紙」 ※ 【従】法務局がコンピュータ庁の場合
または
○ 「フロッピーディスク」
※ 【従】法務局がコンピュータ庁の場合、記載要領はURL(3)を参照
このうち、(1)【従】法務局への「設立登記申請書」は、【主】法務局と違って、
○ 「1.主たる事務所」の下に「1.従たる事務所」の行が加わる。
○ 「1.添付書類」に列挙されている書類はすべて不要です。
その代わりに「登記簿謄本 1通」または「履歴事項全部証明書 1通」が必要。
○ 【従】法務局については当事者出頭主義が採られていないので、
代理人が【従】法務局に登記申請書類を持ち込む場合であっても
「上記代理人」の記載は必要なく、理事の記名のあとに法人印を捺せばOK。
○ 末尾に記載する宛名の法務局は、もちろん【従】法務局になります。
(3)は、【主】法務局に提出した「登記用紙」「OCR用申請用紙」「フロッピーディスク」とほぼ同じ内容でです。違う箇所は、
○ 【従】法務局がブック庁なので「登記用紙」を提出する場合
⇒ 「登記用紙」の「名称・役員欄」の「法人成立の年月日」を記入する。
○ 【従】法務局がコンピュータ庁なので
「OCR用申請用紙」または「フロッピーディスク」を提出する場合
⇒ 「法人成立の年月日」の行を追加する。
「名称」特定非営利活動法人××××××××
「主たる事務所」××県××市××××××××
「法人成立の年月日」平成××年××月××日 ←この行です!
「目的及び業務」
・・・・
ここで記入する日付は、
○ 【主】法務局がブック庁なので「登記簿謄本」が交付される場合
⇒ 「登記簿謄本」の「名称・役員欄」の「法人成立の年月日」
○ 【主】法務局がコンピュータ庁なので「履歴事項全部証明書」が交付される場合
⇒ 1ページ目の「主たる事務所」欄の下にある「法人の成立年月日」
> 登記簿謄本・印鑑証明も主たる事務所同様に必要なのか?
【主】法務局の登記申請では、
○ 「登記簿謄本」または「履歴事項全部証明書」は不要
○ 「印鑑証明書」(と「印鑑届書」)が必要
だったと思います。
【従】法務局の登記申請では、逆に、
○ 「登記簿謄本」または「履歴事項全部証明書」が必要
○ 「印鑑証明書」(と「印鑑届書」)は不要
となります。
> 内閣府への完了届けにさいし主たる事務所同様に行うのか?
いえ、その必要はありません。
内閣府への「設立登記完了届出書」の根拠はNPO法13条2項です。
同条1項では「特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する」とされ、さらに2項で「特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記簿謄本を添付した届出書を所轄庁に添付しなければならない」とされています。
よって、従たる事務所の管轄法務局での登記申請は、所轄庁への「設立登記完了届出書」とは関係ありません。
Re: 従たる事務所の登記 投稿者:
箱根駅伝 投稿日:2007/07/20(Fri) 01:35:58
No.7172
大変参考になりました。
詳しく検索方法から教えていただき感謝いたします。
頭に霞がかかっていましたが、何とか取り払うことが出来ました。
有難うございました。