Re: 役員の未登記 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2007/07/21(Sat) 09:59:58
No.7177
素人 さん
NPO法7条に、「……登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することが出来ない。」と定められています。
これは、登記していない理事について、第三者が「そんなものは理事とは認めない」と主張した場合には、登記していない以上その第三者に対しては理事であることを主張できないという趣旨です。
従って、その第三者が、登記していない理事を、「理事である」と認めたり主張する場合は、「理事」として取り扱われます。
理事としての対外的責任(第三者に対する責任)の有無については、これにより判断します。
弁護士 浅野晋