定款変更の手続きについて 投稿者:
香 投稿日:2007/07/19(Thu) 18:07:17
No.7168
定款変更について質問します。
内閣府認証のNPO法人です。
この度社員総会にて、定款の事業区分の変更が承認されました。
特定非営利活動とその他の事業にわかれていたものを、特定非営利活動のみにしました。
総会での承認をうけて、内閣府に申請書類を提出したところ、事業区分をなくしたことにあわせて、資産の区分を定めた条項と会計の区分を定めた条項についても、記述の変更が必要との連絡を受けました。従来の定款では、資産と会計について確かに特定非営利事業とその他の事業に2分すると記述してありますので、これを1分野のみにするという変更が必要になっています。
定款変更は社員総会での議決事項と定款に定めてあるのですが、今回、資産と会計の区分についての記述の変更についても、やはり臨時社員総会を開催して、社員の議決を求めることは必要でしょうか。事業の変更そのものが承認されていれば、資産・会計の区分は自動的にそれに従うものとして、臨時総会の開催はなくてもいいでしょうか?
ご教示下さい。
Re: 定款変更の手続きについて 投稿者:
シーズ 高澤 投稿日:2007/08/20(Mon) 12:12:01
No.7232
香さん
ご投稿ありがとうございます。また、お返事が遅くなりまして失礼いたしました。
結論から申し上げますと、定款の変更には必ず総会の開催が必要です。
従いまして、「資産と会計について確かに特定非営利事業とその他の事業に2分すると記述してありますので、これを1分野のみにするという変更」を行う場合は、臨時総会を開催しなくてはなりません。
(ただし、実際の定款を拝見しないと、定款の変更の必要があるの否かに関しては、正確なことは申し上げられませんので、その点はご了承ください。)
以上、お役に立てれば光栄です。
シーズ 高澤