しんまいさん、こんにちは
1.「法人住民税均等割」は、主たる事務所だけでなく従たる事務所の所在地に対しても課税されますか?
●そこで事業行っていれば課税されます
2.現在、「その他の事業」で会員さん向けに書籍の販売をしていますが、諸事情により「その他の事業」での書籍販売を辞める事にしました。この場合「収益事業を行っていないNPO法人」となるので法人住民税均等割の減免申請を行う事は出来ますか?定款上で「特定非営利活動」と「その他の事業」を登記しているので、定款から「その他の事業」を削除しないと減免申請は出来ないのでしょうか?
●「その他の事業を行っているかどうか」と「収益事業を行っているかどうか」は関係がありません。
収益事業は
1.継続的に
2.事業上を設けて行われる事業で
3.政令で定める33事業に該当するもの
をいいます
いずれの条件を満たしていれば、NPO法の特定非営利活動に該当していたとしても収益事業になり、減免申請はできません。
なお、33事業には出版業がありますが
出版業(特定の資格を有する者を会員とする法人がその会報その他これに準ずる出版物を主として会員に配布するために行なうもの及び学術、慈善その他公益を目的とする法人がその目的を達成するため会報をもつぱらその会員に配布するために行なうものを除く。)
とあります
また、NPO会計道でも、その他事業と収益事業の関係をまとめていますので参照下さい
http://blog.canpan.info/waki/archive/160です